昭和28(オ)714 土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山崎今朝彌の上告理由第一点、第五点乃至第七点について。  原判決が、

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判決文本文614 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山崎今朝彌の上告理由第一点、第五点乃至第七点について。 原判決が、その挙示の証拠にもとずいて、本件宅地は、当事者間において、棒炭乾燥場として使用する目的をもつて、借地法にいわゆる、土地の「一時使用の為め」賃貸せられたものであると認定した点において、所論のような違法ありとすることはできない。従つて、右違法を前提とする各論旨はとることを得ない。 同第三点について。 かりに所論三日の期間は、本件建物を収去するに要すべき期間として相当でないとしても、本件契約の解除は、その後三週間の予告期間の経過によりなされたものであることは、原判決の確定するところであるから、右解除をもつて所論のように違法であるとすることはできない。 その余の論旨、並びに上告代理人長谷川太一郎同大山菊治の上告理由はいずれも、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 - 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克

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