【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人三名の弁護人内田松太の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。 また記録を精査しても、同四一一条を適用すべ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人三名の弁護人内田松太の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一〇月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太郎裁判官井上登裁判官島保
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