⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›平成4(す)14 覚せい剤取締法違反被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立権の回復請求及び異議の申立

平成4(す)14 覚せい剤取締法違反被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立権の回復請求及び異議の申立

裁判所

平成4年2月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

316 文字

主文 本件異議申立権の回復請求及び異議の申立てを、いずれも棄却する。理由 本件異議申立権の回復請求の理由は、申立人が異議申立ての期間を調べている間に右期間が経過したというのであって、申立人又は代人の責に帰することができない事由によって、異議申立期間内にその申立てをすることができなかった場合に当たらないから、本件異議申立権の回復請求は理由がない。また、異議の申立ては、異議申立権の回復請求が右のとおり理由がないので、異議申立期間経過後にされたこととなり、不適法である。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成四年二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官大内恒夫裁判官橋元四郎平裁判官味村治- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る