平成18(む)796 証拠開示請求に対する裁定決定

裁判年月日・裁判所
平成18年10月18日 福岡地方裁判所 小倉支部 棄却
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判決文本文496 文字)

18む796福岡地裁小倉支部平成18・10・18316条の15第1項6号棄却 主文 本件請求を棄却する。 理由 1 弁護人は,刑訴法316条の15第1項6号に基づいて,「共犯者であるAから聞き取った事情に関する報告書」の開示を求めているが,一般に捜査報告書に記載されている供述は,供述者自身による内容確認や署名押印の手続を欠いており,供述内容の正確性,信用性が担保されていないこと,弁護人が開示請求証拠として例示する平成17年10月21日付け事情聞取結果報告書は,捜査初期の任意捜査の段階において作成されたものであり,その後の上記Aの供述調書は平成18年5月の時点で全て開示されていること等に照らすと,弁護人が開示を請求する上記報告書が,上記Aの供述の証明力を判断するために重要であるとはいえず,その他本件の訴訟経過等も考慮すると,現時点においては,上記報告書の開示の必要性は低いと考えられるから,その開示を命じることが相当とは認められない。 2 よって,本件請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・田口直樹,裁判官・野路正典,裁判官・窪田俊秀)

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