昭和25(あ)344 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年3月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  上告の申立は高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対してのみすることが できるのであつて、控訴裁判所が刑訴法三八六条一

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判決文本文381 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 上告の申立は高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対してのみすることができるのであつて、控訴裁判所が刑訴法三八六条一項により控訴を棄却した決定に対しては同条二項三八五条二項により異議の申立を為し得るにすぎない。本件上告の申立は広島高等裁判所が控訴審として前記の日同法三八六条一項一号により控訴を棄却した決定に対してなされたものであることは記録に徴し明かであるから上告申立として不適法なものであることはいうまでもない。(なお本件上告状が前記異議申立期間経過後原審に提出されたものであることも記録上明かである。)よつて当裁判所は同法四一四条三八五条第一項に則り主文の如く決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年三月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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