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昭和26(あ)3048 賍物故買

裁判所

昭和27年2月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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251 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人七田基玄の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、単なる訴訟法違反または事実誤認を主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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