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昭和30(す)357 住居侵入、放火、詐欺被告事件につきなした押収物仮還付請求

裁判所

昭和30年11月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他

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267 文字

右の者に対する住居侵入、放火、詐欺被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第一九八一号)について、第一審公判で検察官から証拠物として提出し領置された左記物件につき所有者(当初の差出人)である被告人から押収物仮還付の請求があつたので、当裁判所は検察官及び弁護人の意見を聴いて次のとおり決定する。仙台高等裁判所昭和二九年領第二七四号の押収物件中一、ズボン一枚一、チヤツク付黒ジヤンバー一枚一、黒色オーバー一枚を被告人に仮に還付する。昭和三〇年一一月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克

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