1 令和5年7月26日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官令和3年(ワ)第26704号 損害賠償請求事件口頭弁論終結日 令和5年4月27日判 決 5原 告 A 同訴訟代理人弁護士 安 井 規 雄同安 井 之 人同補佐人弁理士 佐藤 勝 10被告 株式会社ビー・エー・ビー・ジャパン同訴訟代理人弁護士 千賀修一同加唐健介主 文1 被告は、原告に対し、8万4597円及びこれに対する令和3年11月16日15から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由20第1 請求1 被告は、原告に対し、6890万7862円及びこれに対する令和3年11月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告に対し、1000万円及びこれに対する令和4年7月28日(令25和4年7月26日付け原告準備書面を被告が受領した日の翌日)から支払済み2 まで年3分の割合による金員を支払え。 3主位的請求被告は 原告に対し、3300万円及びこれに対する令和4年7月28日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 予備的請求5被告は、原告に対し、3800万円を支払え。 4 被告は、「気迫の伝統武芸」と題するビデオ及びDVDの販売及び宣伝活動に、別紙被告商品等表示目録記載(1・①、2・(1)・①ないし⑨、2・(2 5被告は、原告に対し、3800万円を支払え。 4 被告は、「気迫の伝統武芸」と題するビデオ及びDVDの販売及び宣伝活動に、別紙被告商品等表示目録記載(1・①、2・(1)・①ないし⑨、2・(2)・①ないし⑧、3・②)の表示(宗家種村匠刀、九鬼神流、高木楊心流、九鬼神流薙刀演武写真)を使用してはならない。 105 被告は、被告発行の月刊誌「秘伝」に別紙被告商品等表示目録記載(2・(1)・⑩、2・(2)・⑨ないし㉞、2・(3)・①ないし㉓、3・⑤ないし⑩)の表示(九鬼神流、本體高木揚心流柔體術、義鑑流、義鑑流骨法術、髙木楊心流、高木流)を使用してはならない。 6 被告は、別紙被告商品等表示目録記載(1・①、2・(1)・①ないし⑨、2・15(2)・①ないし⑧、3・②)の表示(宗家種村匠刀、九鬼神流、高木楊心流、九鬼神流薙刀演武写真)を付した「気迫の伝統武芸」と題するビデオ及びDVDの販売をしてはならない。 7 被告は、別紙被告商品等表示目録記載(2・(1)・⑩、2・(2)・⑨ないし㉞、2・(3)・①ないし㉓、3・⑤ないし⑩)の表示(九鬼神流、本體高木20揚心流柔體術、義鑑流、義鑑流骨法術、髙木楊心流、高木流)を付した被告発行の月刊誌「秘伝」の販売をしてはならない。 8 被告は、別紙被告商品等表示目録記載(1・①、2・(1)・①ないし⑨、2・(2)・①ないし⑧、3・②)の表示(宗家種村匠刀、九鬼神流、高木楊心流、九鬼神流薙刀演武写真)を付した「気迫の伝統武芸」と題するビデオ及びDVD25の包装箱(ケース)及びその動画内容(映像)から別紙被告商品等表示目録記載3 (1・①、2・(1)・①ないし⑨、2・(2)・①ないし⑧、3・②)の表示(宗家種村匠刀、九鬼神流、高木楊心流、九鬼神流薙刀演武写真)を抹消せよ。 9 被 )から別紙被告商品等表示目録記載3 (1・①、2・(1)・①ないし⑨、2・(2)・①ないし⑧、3・②)の表示(宗家種村匠刀、九鬼神流、高木楊心流、九鬼神流薙刀演武写真)を抹消せよ。 9 被告は、「気迫の伝統武芸」と題するビデオ及びDVDの宣伝媒体並びにパンフレット等から、別紙被告商品等表示目録記載(1・①、2・(1)・①ないし⑨、2・(2)・①ないし⑧、3・②)の表示(宗家種村匠刀、九鬼神流、高木5楊心流、九鬼神流薙刀演武写真)を抹消せよ。 被告は、別紙被告商品等表示目録記載(2・(1)・⑩、2・(2)・⑨ないし㉞、2・(3)・①ないし㉓、3・⑤ないし⑩)の表示(九鬼神流、本體高木揚心流柔體術、義鑑流骨法術、義鑑流、高木流、髙木楊心流)を付した被告発行の月刊誌「秘伝」の残余分を回収し、破棄せよ。 10被告は、別紙被告商品等表示目録記載(2・(2)・㉟)の表示(本體高木揚心流柔體術)を付した「武神館の武術VOL.1」及び「武神館の武術VOL.2」と題するビデオ・DVDの包装箱(ケース)から別紙被告商品等表示目録記載(2・(2)・㉟)の表示(本體楊心高木流柔術)を抹消せよ。 訴訟費用は被告の負担とする。 15仮執行宣言第2 請求の趣旨に対する答弁1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第3 事案の概要等201 事案の概要本件は、① 請求の趣旨1項被告が制作し有償で頒布している「気迫の伝統武芸」と題するビデオ(以下「本件大会ビデオ」という。)及び本件大会ビデオと同じ内容が収録されたD25VD(以下「本件大会DVD」という。また、本件大会ビデオと本件大会DV4 Dを併せて「本件大会ビデオ・DVD」ということがある。)につき、日本武道国際連盟が主催 じ内容が収録されたD25VD(以下「本件大会DVD」という。また、本件大会ビデオと本件大会DV4 Dを併せて「本件大会ビデオ・DVD」ということがある。)につき、日本武道国際連盟が主催する第7回日本武道国際大会(以下「本件大会」という。)において原告に無断で撮影した原告の演武中の映像が含まれていることが、原告の肖像権を侵害するとして、不法行為に基づき1764万円を請求し、被告が本件大会ビデオ・DVDのケースの表紙や宣伝媒体等に「九鬼神流」、「高木楊心5流」と記載して本件大会ビデオ・DVDを販売したことが、原告の商標権を侵害すると主張し、不法行為に基づき、被告による平成5年から令和3年までの本件大会ビデオ・DVDの販売による損害12億5000万円の一部として5000万円及び遅延損害金を請求し、原告と被告の間で、被告が販売する「柔術セルフディフェンス 虎の巻」、「柔術セルフディフェンス 龍の巻」、「柔術10セルフディフェンス 天の巻」と題するビデオ・DVD(以下、これら3本のビデオ・DVDを併せて「本件各契約ビデオ・DVD」ということがある。)に原告が出演することに関する出版契約を締結したところ、同契約に基づく原告への支払について一部不履行があったことを理由に契約解除をし、被告の契約違反がなければ原告が取得できた平成6年から令和46年までの取得相当額15106万7862円及び原告に無断で源泉徴収等の名目で支払額を減額したことについての損害20万円の合計126万7862円並びに遅延損害金を請求し、② 請求の趣旨2項被告が発行する「秘伝」という名称の月刊誌(以下「本件雑誌」という。)に20おいて、被告が原告の登録商標である「義鑑流骨法術」、「本體楊心髙木流柔術」との標章を付して販売したことが原告の商標権を 告が発行する「秘伝」という名称の月刊誌(以下「本件雑誌」という。)に20おいて、被告が原告の登録商標である「義鑑流骨法術」、「本體楊心髙木流柔術」との標章を付して販売したことが原告の商標権を侵害するとして、民法709条、商標法38条1項、2項に基づき、4億5000万円の損害の一部として1000万円及び同請求が記載された準備書面を被告が受領した日の翌日から支払済みまでの遅延損害金を請求し、25③ 請求の趣旨3項から11項について5 「宗家種村匠刀」、「九鬼神流」、「高木楊心流」、「義鑑流」という表示が原告の商品等表示として周知であったところ、被告が本件大会ビデオ・DVD、本件雑誌、「武神館の武術VOL.1」及び「武神館の武術VOL.2」という題名のDVD(以下、「武神館の武術VOL.1」及び「武神館の武術VOL.2」という題名のDVDを併せて「武神館DVD」ということがある。)にこれらの表示又はこ5れらと類似した表示をしてそれらを販売したことが不正競争防止法2条1項の不正競争行為に当たるとして、同法3条1項、2項に基づき、これらの表示の差止め及びこれらの表示がされた物の廃棄等を請求し、さらに、主位的に同法4条、5条2項に基づき、4億0860万円の損害の一部として3000万円及び弁護士費用相当損害金300万円の合計3300万円並びに遅延損害10金を、予備的に同法4条、5条3項に基づき3800万円を請求する事案である。 第4 当事者の主張1 請求原因不正競争防止法違反に基づく請求15ア原告は、昭和59年11月13日付けで旧師B氏から独立し、同月28日をもって、武道名を「種村匠刀」とし、「玄武館世界忍法武芸連盟」及び「国際柔術連盟」などを組織して、月謝・会費を得、また、免許状を与えるなどし 59年11月13日付けで旧師B氏から独立し、同月28日をもって、武道名を「種村匠刀」とし、「玄武館世界忍法武芸連盟」及び「国際柔術連盟」などを組織して、月謝・会費を得、また、免許状を与えるなどして本格的に国内外に教伝等を開始した。 「宗家種村匠刀」との標章は、①原告が「種村匠刀」として機関誌「武20風」を発行したこと、②「種村匠刀」として書籍やDVDを発行したこと、③「種村匠刀」が新聞、雑誌、週刊誌、武道書籍等に取り上げられたこと、④ビデオ制作会社が作成したビデオにおいて「種村匠刀」が取り上げられたことによって、古武道の分野において原告の商品等表示として周知となった。 25「九鬼神流」との標章は、①機関誌「武風」において、「九鬼神流」等と6 の表示をしたこと、②武道大会における演武、流儀説明書や紹介において、「九鬼神流棒術」、「本體九鬼神流棒術」などの表示をしたこと、③原告の著書や他の書籍などにおいて「九鬼神流」、「本體九鬼神流棒術」などの表示をしたこと、④原告発行のDVD等において「九鬼神流棒術」、「本體九鬼神流棒術」などの表示をしたこと、⑤原告のホームページにおいて5「本體九鬼神流棒術」などの表示をしたこと、⑥ビデオ会社制作のビデオ等において、原告が九鬼神流の宗家であり、権威者であると表示されたこと、⑦新聞、テレビ雑誌等において、原告が九鬼神流の宗家であるなどと紹介されたことによって、古武道の分野において原告の商品等表示として周知となった。 10「高木楊心流」との標章は、①機関誌「武風」において、「高木楊心流」、「本體高木楊心流」、「高木楊心流柔術」などの表示をしたこと、②原告が行った武道大会等における演武及び流儀説明書や紹介において、「高木楊心流」、「本體高木楊心流」、「本體高木楊心流柔術」 流」、「本體高木楊心流」、「高木楊心流柔術」などの表示をしたこと、②原告が行った武道大会等における演武及び流儀説明書や紹介において、「高木楊心流」、「本體高木楊心流」、「本體高木楊心流柔術」などの表示をしたこと、③原告の著書や他の書籍において「本體高木楊心流柔術」などの表示をし15たこと、④原告発行のDVDにおいて「本體高木楊心流柔術」などの表示をしたこと、⑤原告のホームページやウィキペディア等において「本體楊心高木流柔術」などの表示をしたこと、⑥ビデオ会社制作のビデオ等において原告が高木楊心流の宗家であるなどと表示されたこと、⑦新聞、テレビ、雑誌等において原告が高木楊心流の宗家であるなどと表示されたこ20とによって、古武道の分野において原告の商品等表示として周知となった。 「義鑑流」との標章は、①機関誌「武風」において、「義鑑流」、「義鑑流骨法術」などの表示をしたこと、②武道大会における演武、その際の流儀説明書や紹介において、「義鑑流」、「義鑑流骨法術」などの表示をしたこ25と、③原告の著書及び他の書籍などにおいて「義鑑流」、「義鑑流骨法術」7 などの表示をしたこと、④原告発行のDVDにおいて「義鑑流」、「義鑑流骨法術」などの表示をしたこと、⑤原告のホームページやウィキペディア等において「義鑑流」、「義鑑流骨法術」などの表示をしたこと、⑥ビデオ会社制作のビデオ等において原告が「義鑑流」の宗家であるなどと紹介されたことによって、古武道の分野において原告の商品等表示として周知5となった。 イ 商品等表示としての使用本件大会ビデオ・DVDについて被告は、本件大会ビデオ・DVDを販売した。 ⅰ 本件大会ビデオ・DVDの約31分9秒の時点のテロップには「宗家10種村匠刀」と表示されており、これ の使用本件大会ビデオ・DVDについて被告は、本件大会ビデオ・DVDを販売した。 ⅰ 本件大会ビデオ・DVDの約31分9秒の時点のテロップには「宗家10種村匠刀」と表示されており、これは前記商品等表示と同一の表示であり、商品等表示として使用されている。 ⅱ 被告は、テロップや本件大会ビデオ・DVDの表紙、本件大会ビデオ・DVDを宣伝、紹介、販売している本件雑誌やインターネット上などにおいて、「九鬼神流」という表示をしており、これは前記商品等表示と15同一の表示であり、商品等表示として使用されている。 ⅲ 被告は、本件大会ビデオ・DVDの映像内のテロップや本件大会ビデオ・DVDの表紙、あるいは本件大会ビデオ・DVDを宣伝、紹介、販売している本件雑誌やインターネット上などにおいて、「高木楊心流」という表示をしており、これは前記商品等表示と同一の表示であり、商20品等表示として使用されている。 本件雑誌について被告は、本件雑誌である月刊誌「秘伝」を発行している。 ⅰ 被告は、本件雑誌に、「義鑑流」及び「義鑑流骨法術」の家元(宗家)として、C(以下「C」という。)を登場させ、Cの寄稿文を連載して25その中で「義鑑流」及び「義鑑流骨法術」の表示をしており、これらは、8 「義鑑流」という前記商品等表示と同一又は類似であり、商品等表示として使用されている。 ⅱ 被告は、本件雑誌に「高木揚心流」及び「本體高木揚心流柔體術」の家元(宗家)として、Cを登場させ、Cの寄稿文を連載し、その中で「高木揚心流」及び「本體高木揚心流柔體術」との表示をしており、これら5は、前記「高木楊心流」という商品等表示と同一又は類似の表示であり、商品等表示として使用されている。 ⅲ 被告は、本件雑誌において、「九鬼神流」につい 揚心流柔體術」との表示をしており、これら5は、前記「高木楊心流」という商品等表示と同一又は類似の表示であり、商品等表示として使用されている。 ⅲ 被告は、本件雑誌において、「九鬼神流」について、同表示をした上でCに解説させており、これらは、前記商品等表示と同一であり、商品等表示として使用されている。 10武神館DVDについて被告は、「武神館の武術VOL.1」、「武神館の武術VOL.2」という題名のDVDである武神館DVDを販売しているⅰ 被告は、武神館DVDにおいて、包装箱の裏表紙において、「本體高木揚心流柔體術」という表示をしており、これは、前記商品等表示と類似15しており、商品等表示として使用されている。 ⅱ 被告は、武神館DVDにおいて、包装箱の裏表紙において、「義鑑流骨法術」という表示をしており、これは、前記商品等表示と類似しており、商品等表示として使用されている。 ウ 損害20被告の利益ⅰ 本件大会ビデオ・DVDについて本件大会ビデオ・DVDを販売したことによる被告の限界利益は1本当たり3372円である。被告は、本件大会ビデオ・DVDを5万本販売したため、その利益は合計1億6860万円となる。 25ⅱ 本件雑誌について9 被告は、令和3年4月号から令和4年6月号に至るまで、毎月、前記イ記載のとおりの原告の商品等表示を記載した本件雑誌を販売した。 本件雑誌を販売したことによる被告の限界利益は1冊当たり100円で、本件雑誌は毎号5万冊が販売されており、これまでに15回発行されているから、被告は7500万円の利益を得た。 5ⅲ 被告は、令和4年2月28日に「武神館の武術VOL.1」と題するDVDを、同年4月20日に「武神館の武術VOL.2」と題するDVDを発売した ているから、被告は7500万円の利益を得た。 5ⅲ 被告は、令和4年2月28日に「武神館の武術VOL.1」と題するDVDを、同年4月20日に「武神館の武術VOL.2」と題するDVDを発売した。これらの武神館DVDを販売したことによる被告の限界利益は1本当たり3300円であり、被告は武神館のDVDを合計5万本販売して1億6500万円の利益を得た。 10ⅳ 弁護士費用相当損害金は300万円が相当である。 被告の年間売上額は4億4000万円である。ライセンス料相当額としては7%が相当である。 エ よって、原告は被告に対し、不正競争防止法3条1項、2項に基づき、請求の趣旨4項から11項の15とおりの差止め及び廃棄等を請求し、ⅰ 主位的に、不正競争防止法4条に基づき、同法5条2項によって原告の損害と推定される被告の利益である、前記ウⅰ~ⅲの合計額4億0860万円の一部として3000万円及び弁護士費用相当額300万円の合計3300万円及び遅延損害金を、20ⅱ 予備的に、不正競争防止法4条、同法5条3項に基づき3800万円(原告は、前記ウの4億4000万円の7%が3800万円であると主張している。)を請求する。 商標権侵害に基づく請求ア 原告は、別紙商標権目録記載の商標権を有している。 25イ 請求の趣旨1項(本件大会ビデオ・DVD)関係10 本件大会ビデオ・DVDには、映像中のテロップに「九鬼神流」との記載があり、表紙ラベル(カバー)に、「九鬼神流」及び「九鬼神」との記載がある。これらは、別紙商標権目録記載1から4の商標に類似する。 また、映像中のテロップに「高木楊心流」との記載があり、表紙ラベル(カバー)に、「高木楊心流」との記載がある。これらは、別紙商標権目録記5載5から8の商 標権目録記載1から4の商標に類似する。 また、映像中のテロップに「高木楊心流」との記載があり、表紙ラベル(カバー)に、「高木楊心流」との記載がある。これらは、別紙商標権目録記5載5から8の商標に類似する。 本件大会ビデオ・DVDを宣伝等する次の媒体にも、以下の記載があり、前記と同様に別紙商標権目録記載の商標と類似する。 ⅰ 本件大会ビデオを紹介する本件雑誌(1994年5月号)に、「九鬼神流」、「高木楊心流」の記載がある。 10ⅱ 本件大会DVDを宣伝する「月刊秘伝WEB SHOP」のホームページの商品の画像(表紙)に「九鬼神流」の記載があり、本文に「九鬼神」の記載がある。また、商品の画像(表紙)及び本文に「高木揚心流」の記載がある。 ⅲ 本件大会DVDを宣伝、販売しているAmazonネットショップに15おいて、商品の画像(表紙部)に「九鬼神流」との記載があり、商品説明に「九鬼神」との記載がある。また、商品の画像(表紙部)及び商品説明に「高木楊心流」の記載がある。 ⅳ 本件大会DVDを宣伝、販売しているYahooネットショップにおいて、商品の画像(表紙部)に「九鬼神流」との記載があり、商品情報20欄に「九鬼神流」の記載がある。また、商品の画像(表紙部)に「高木楊心流」の記載がある。 ⅴ 本件大会DVDを宣伝、販売している「セブン」ネットショップにおいて、商品の画像(表紙部)に「九鬼神流」の記載があり、本文にも「九鬼神流」の記載がある。また、商品の画像(表紙部)に「高木楊心流」25の記載、本文にも「高木楊心流」の記載がある。 11 ウ 請求の趣旨2項(本件雑誌)関係被告が販売する本件雑誌の2021年4月号から2022年6月号までの各号には、「義鑑流骨法術」、「義鑑流」の記載がある。これらは、別 記載がある。 11 ウ 請求の趣旨2項(本件雑誌)関係被告が販売する本件雑誌の2021年4月号から2022年6月号までの各号には、「義鑑流骨法術」、「義鑑流」の記載がある。これらは、別紙商標権目録記載9の商標と同一であるか類似する。 同様に、本件雑誌の各号には、「高木揚心流」及び「本體高木揚心流柔體術」5の記載がある。これらは、別紙商標権目録記載5から8の商標と同一であるか類似する。 エ 損害本件大会ビデオ・DVD(請求趣旨1項)本件大会ビデオ・DVDは、毎年、1500本売れたため、被告は、年10間750万円の売上げを得て、平成5年の発売から令和3年までの間に、2億1000万円の利益を得た。被告は、合計5種類の商標権を侵害したから、原告の損害は、同額の5倍の10億5000万円になる。 本件雑誌(請求の趣旨2項)被告は、本件雑誌の販売により、前記ウⅱと同じ7500万円の利15益を得た。 オ よって、原告は、被告に対し、民法709条、商標38条2項に基づき、本件大会ビデオ・DVDの販売について、10億5000万円の一部である5000万円(請求の趣旨1項)を請求し、20民法709条、商標法38条2項に基づき、本件雑誌の販売について、7500万円の一部として1000万円(請求の趣旨2項)を請求する。 肖像権侵害に基づく請求ア 被告は、平成5年6月27日、日本武道国際連盟が主催する第7回日本武道国際大会である本件大会において、演武をした原告の様子を撮影した。被25告は、撮影した映像を組み込んで本件大会ビデオ・DVDを制作し、有償で12 頒布して、原告の肖像権を侵害した。 イ 原告は、古武道界では世界的に知られた存在であり、他のビデオの出演契約では、肖像権の 影した映像を組み込んで本件大会ビデオ・DVDを制作し、有償で12 頒布して、原告の肖像権を侵害した。 イ 原告は、古武道界では世界的に知られた存在であり、他のビデオの出演契約では、肖像権の代わりに出演料や撮影料を売上げの7%とすることで合意している。被告は、本件大会ビデオ・DVDを1本6000円で年間1500人に販売しており、発売された平成5年から令和3年までの28年間、年5間各900万円、合計2億5200万円の売上げを得た。 よって、原告には、被告の不法行為(肖像権侵害)により、上記売上げの7%である1764万円の損害が生じた。 出版契約の債務不履行についてア「柔術セルフディフェンス虎の巻」、「柔術セルフディフェンス龍の巻」10原告と被告は、平成6年5月15日付で、後に「柔術セルフディフェンス虎の巻」、「柔術セルフディフェンス龍の巻」の名称で販売されることになるビデオについて、以下の内容の出版契約を締結した。 ⅰ ビデオ名:「柔術セルフディフェンス1、2(仮称)」ⅱ 原告はビデオに出演し、被告は、原告に対し、発売本数×定価×7%15を出演料として支払う。(3条)ⅲ 出演料の支払はビデオの発売月の翌々月に最初の支払を行い、以後、3か月ごとに精算して月末に支払う(4条)柔術セルフディフェンス天の巻(特殊警棒術)原告と被告は、平成8年2月13日付けで、後に、「柔術セルフディフェ20ンス天の巻(特殊警棒術)」の名称で販売されるビデオについて、以下の内容の出版契約を締結した(以下、及び記載の契約を併せて「本件各契約ビデオ出版契約」という。)。 ⅰ ビデオ名:「短棒セルフディフェンス(仮題)」ⅱ 原告はビデオに出演し、被告は、原告に対し、ビデオの撮影料として25実売本数×定価× 約を併せて「本件各契約ビデオ出版契約」という。)。 ⅰ ビデオ名:「短棒セルフディフェンス(仮題)」ⅱ 原告はビデオに出演し、被告は、原告に対し、ビデオの撮影料として25実売本数×定価×7%を支払う。(3条)13 ⅲ ビデオを定価6800円(予価)で発売する(2条)ⅳ 撮影料は、その発行月の翌々月末に第1回目を支払い、以後3か月ごとに支払う(4条)イ 債務不履行被告は、平成25年以降、本件各契約ビデオ出版契約に基づく支払を年5に1回又は2回しかせず、平成30年には一度も支払をせず、令和2年11月2日に6586円を支払って以降は支払をしておらず、3か月ごとに支払うという合意に反した。 被告は、本件各契約ビデオ出版契約に基づく支払に当たり、源泉徴収額(定価の10%から10.2%)を設定し、それを差し引いた額を支払っ10ており、定価の7%を支払うという合意に反した。 被告は、原告に無断で本件各契約ビデオ出版契約において媒体をビデオとし、定価を6800円と定めた合意に反して、媒体をDVDにした上で、税込み5238円で販売を開始した。 消費税が8%から10%に変更になったのは、令和元年10月1日から15であったにもかかわらず、被告は、平成27年からの明細書においても、一律10%の消費税で計算し、それを前提に計算しているから、支払金額に関する合意に反している。 ウ 契約解除の意思表示原告は、令和2年10月7日付け契約解除通知書をもって、本件各契約ビ20デオ出版契約について、同日を契約解除日とする通知をし、その回答期限の10月31日を過ぎても被告から応答がなかったため、本件各契約ビデオ出版契約は解除された。 エ 損害本件各契約ビデオ出版契約に基づく年間平均振込額は2万4834円2 通知をし、その回答期限の10月31日を過ぎても被告から応答がなかったため、本件各契約ビデオ出版契約は解除された。 エ 損害本件各契約ビデオ出版契約に基づく年間平均振込額は2万4834円25であり、これに、本件各契約ビデオ出版契約の契約解除からの残年数4314 年(2021年から2064年)を乗じると106万7862円となる。 被告が、本件各契約ビデオ出版契約に基づくビデオ、DVDについて、定価から勝手に消費税や源泉徴収等の名目で控除をした上で原告に対して支払をしたことによる損害は20万円を下らない。 オ よって、被告は、原告に対し、損害賠償として、前記エの合計額である1526万7862円を請求する。 2 請求原因に対する認否不正競争防止法違反に基づく請求についてア 請求原因アについて、原告が主張する媒体等が存在することは争わないが、原告が主張する各標章が原告の商品等表示として周知であったことについ10ては争う。 イ 請求原因イについて、本件大会ビデオ・DVD及び本件雑誌に原告が主張する記載があることは争わないが、それらが商品等表示として記載されていることについては争う。 ウ 請求原因ウについては否認ないし争う。 15商標権侵害に基づく請求についてア 請求原因アは認める。 イ 請求原因イについて、本件大会ビデオ・DVD及び原告が主張する媒体に原告が主張する表示があることについては争わないが、各商標と各記載が類似していることは争う。 20ウ 請求原因ウについて、本件雑誌に原告が主張する表示があることについては争わないが、各商標と各記載が類似していることは争う。 エ 請求原因エについて、否認ないし争う。 肖像権侵害に基づく請求についてア 請求原因アについて事実は認めるが、肖 示があることについては争わないが、各商標と各記載が類似していることは争う。 エ 請求原因エについて、否認ないし争う。 肖像権侵害に基づく請求についてア 請求原因アについて事実は認めるが、肖像権の侵害が成立するとの点は争25う。公開演武の様子を撮影したものであり、肖像権の侵害は成立しない。ま15 た、被告は本件大会ビデオの収録販売に関して本件大会を主催した日本武道国際連盟の許諾を得ており、原告も日本武道国際連盟にこれを許諾した。そして、本件大会ビデオについて、被告は、原告に対して、本件大会ビデオが日本武道国際連盟の当時の会長の意向に基づき、演武を記録する趣旨で被告の経費負担によって謝礼は一切支払うことなく制作されていること等につ5いて説明し、原告は、本件大会ビデオの存在を知りつつ約30年にわたって、被告に対して何らの請求も法的手段をとることもなかったことからすると、原告は、その肖像を使用することについて容認していたといえる。 イ 請求原因イについて否認ないし争う。 本件各契約ビデオ出版契約の債務不履行について10請求原因エについて否認ないし争う。本件各契約ビデオ出版契約が解除されたにもかかわらず、売上げ相当の損害が半永久的に生じることはない。 3 抗弁商標的使用(請求原因商標権侵害に基づく請求について)本件大会ビデオ・DVD、本件雑誌及びこれらの宣伝媒体等における「九鬼15神流」、「九鬼神」、「高木楊心流」、「義鑑流骨法術」、「義鑑流」、「本體高木揚心流柔體術」といった表示は、その体裁から、ビデオ・DVDに収録されている武術の種類を説明するための表示として使用しているにすぎないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できる態様で使用されたものではない。 20権利濫用 オ・DVDに収録されている武術の種類を説明するための表示として使用しているにすぎないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できる態様で使用されたものではない。 20権利濫用(請求原因商標権侵害に基づく請求のうち、本件大会ビデオ・DVDについて)被告は、平成5年頃に本件大会ビデオを発売し、原告も間もなくその内容を確認しているものと考えられるが、30年近くにわたって、原告からは何の苦情もなかった。しかし、原告は、平成28年4月の商標登録を皮切りに最近に25なって様々な商標を取得して被告に対して商標権侵害を理由に莫大な金銭賠16 償を求めるに至った。以上の経緯に照らせば、原告はもっぱら不当な賠償を得る意図で商標登録をしたものであり、同商標に基づき損害賠償を請求することは権利の濫用に当たる。 商標登録の無効(請求原因商標権侵害に基づく請求について)原告以外にも、「九鬼神流」、「高木楊心流」を名称の一部に掲げ、また、これ5と類する名称を使用する古武道の流派ないしその宗家を名乗る者が存在する。 原告の商標は「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」(商標法4条1項15号)に当たるから、その商標登録は無効とされるべきである。 消滅時効(請求原因商標権に基づく請求のうち、本件大会ビデオ・DVD10についての請求について)原告は、本件大会ビデオの発売当初から、ビデオの内容やパッケージ、広告について熟知していたことが明らかであるから、各商標が登録された時に損害及び加害者を知ったといえる。よって、本訴が提起された令和3年10月14日の3年前である平成30年10月14日までの本件大会ビデオに係る商標15権侵害に基づく損害賠償は消滅時効が成立するため、消滅時効を援用する たといえる。よって、本訴が提起された令和3年10月14日の3年前である平成30年10月14日までの本件大会ビデオに係る商標15権侵害に基づく損害賠償は消滅時効が成立するため、消滅時効を援用する。 4 抗弁に対する認否商標的使用について争う。 権利濫用について20否認ないし争う。 商標登録の無効について争う。 消滅時効について否認ないし争う。 25第5 当裁判所の判断17 1 不正競争防止法違反に基づく請求について請求原因イ(商品等表示としての使用)についてア 本件大会ビデオ・DVDについて本件大会DVDのケース甲18によれば、被告がDVD媒体で発売した本件大会DVDについて、5それを収納するケースの表紙の中央に縦書きの赤字で大きく「気迫の伝統武芸」と表示され、上部には、横書きで「名高い古流武芸から、幻の伝統武術まで」と記載され、下部には、横書きで「武士道精神を求道する平成の「侍軍団」集結などと記載されている。また、概ね灰色(濃淡がある)の地模様を背景として、上記の「気迫の伝統武芸」という文字よりは小さ10い文字で、「天真正伝香取神道流兵法」、「無双直伝英信流」、「英信流居合道」、「古流転掌」、「日本伝無限流」、「合気道」、「銃剣道」という様々な武芸の流派名と思われる十数個の名称が白抜き文字で縦書きに配置されている。その中に、他の名称と同様の態様で「九鬼神流」、「高木揚心流」という記載がある。また、ケースの表紙の右側の部分は縦に細長く黒地とな15っており、そこには上部に「月刊秘伝」との記載があり、その下に、縦書きで「BABジャパン武道・武術DVD」、「気迫の伝統武芸 第7回日本武道国際大会」との白抜き文字が配置されている。 本件大会DVDのケースの こには上部に「月刊秘伝」との記載があり、その下に、縦書きで「BABジャパン武道・武術DVD」、「気迫の伝統武芸 第7回日本武道国際大会」との白抜き文字が配置されている。 本件大会DVDのケースの背表紙には、「気迫の伝統武芸 第7回日本武道国際大会」、「主催/日本武道国際連盟」、「BABジャパン」などの記20載がある。 本件大会DVDケースの裏表紙には、「演武出演の各部門」との横書きの記載に続いて、「〇立身流 居合術・立会術・居組・剣術」、「○天真正伝香取神道流兵法 居合術・太刀術・棒術・両刀術・小太刀術・薙刀術・槍術」、「○無双直伝英信流 居合術・奧居合術、大小詰」などと各流派の名25称、術名等が横書きでこれらの順に上から列挙されており、上から12番18 目に「〇九鬼神」、13番目に「〇高木揚心流」との記載があり、また、「第7回記念日本武道国際大会」との横断幕の下で演武をしている様子を示す写真など、2枚の写真が掲載されている。 これらの記載からすると、本件大会DVDのケースに接した者は、本件大会DVDは、「気迫の伝統武芸」という題名のDVDであって、日本武道5国際連盟が主催した第7回日本武道国際大会である本件大会における演武の様子等が収録されたものであり、被告(株式会社ビー・エー・ビー・ジャパン)が販売したものであることを理解するといえる。また、本件大会DVDに収録されている演武は、日本武道国際連盟が主催した本件大会において演じられたものであるところ、そこで演武を行った流派として、10「立身流」、「天真正伝香取神道流兵法」、「無双直伝英信流」その他の十数程度の流派があると理解するといえる。 本件大会DVDケースの表紙や裏表紙には、「九鬼神流」、「九鬼神」、「高木揚心流」との記載があるところ、本件大会DVD 流兵法」、「無双直伝英信流」その他の十数程度の流派があると理解するといえる。 本件大会DVDケースの表紙や裏表紙には、「九鬼神流」、「九鬼神」、「高木揚心流」との記載があるところ、本件大会DVDケースに接した者は、それらの記載は、上記のとおりの本件大会DVDケースにおける各記載や15その使用態様から、いずれについても、本件DVDに収録されて紹介されている、日本武道国際連盟が主催した本件大会で演武がされた十数程度の武道の流派の中の一つの流派の名称として記載されたものと認識するといえる。 そうすると、本件大会DVDのケースにおける「九鬼神流」、「九鬼神」、20「高木揚心流」との表示は、日本武道国際連盟が主催した本件大会における演武を収録した本件大会DVDに収録されている対象に関する説明をするものであり、本件大会DVDの出所を示すものとはいえないから、これらが商品等表示として表示されているとは認められない。 本件大会ビデオ・DVDの映像について25甲18の4、6によれば、本件大会DVDには、本件大会において演じ19 られた演武の様子が収録されており、その中には、演武をしている者の映像と共に「九鬼神流」、「高木楊心流」とのテロップが表示される場面があり、また、演武がされる場所に立っている原告の映像と共に「宗家 種村匠刀」とのテロップが表示される場面がある。 もっとも、本件大会DVDは本件大会において演じられた演武を収録し5たものであり、その映像中の「九鬼神流」、「高木楊心流」とのテロップの表示に接した者は、それらは、テロップが表示されている映像で演じられている演武が本件大会で演武をした複数の流派の中の「九鬼神流」、「高木楊心流」という流派のものであることを示すものであることを理解し、「宗家種村匠刀」とのテ テロップが表示されている映像で演じられている演武が本件大会で演武をした複数の流派の中の「九鬼神流」、「高木楊心流」という流派のものであることを示すものであることを理解し、「宗家種村匠刀」とのテロップの表示に接した者は、それがそのテロップが表10示されている映像に写っている者が本件大会で演武をした「宗家種村匠刀」であることを示す趣旨で表示されていると理解するといえる。 そうすると、本件大会DVDの映像における「九鬼神流」、「高木楊心流」、「宗家種村匠刀」といった表示は、本件大会DVDの当該場面に映し出されている対象について説明するものであり、本件大会DVDの出所を示す15ものとはいえないから、これらが商品等表示として表示されているとは認められない。また、本件大会ビデオの映像も本件大会DVDの映像と同じと推認でき、その映像における「九鬼神流」、「高木楊心流」、「宗家種村匠刀」といった表示は、商品等表示として表示されているとは認められない。 本件大会ビデオのケースについて20本件大会ビデオのケースの表紙は、右側の縦に細長い黒地の部分がないほかは、本件大会DVDのケースの表紙と基本的に同様のデザインであると認められる(甲18の2)。 そして、本件大会ビデオのケースには「九鬼神流」、「九鬼神」、「高木揚心流」との表示があるところ、上記と同様の理由により、これらは、日25本武道国際連盟が主催した本件大会における演武を収録した本件大会ビ20 デオに収録されている対象に関する説明をするものであり、本件大会ビデオの出所を示すものとはいえないから、これらが商品等表示として表示されているとは認められない。 本件雑誌及びウェブサイトにおける本件大会ビデオ・DVDの広告について5甲18の2によれば、本件雑誌(月 すものとはいえないから、これらが商品等表示として表示されているとは認められない。 本件雑誌及びウェブサイトにおける本件大会ビデオ・DVDの広告について5甲18の2によれば、本件雑誌(月刊「秘伝」)において本件大会ビデオである「気迫の伝統武芸」の宣伝がされたところ、その広告には、本件大会ビデオのケースの表紙の画像が掲載されているほか、「ビデオ 武士道精神を求道する平成の「侍軍団」集結! 気迫の伝統武芸」、「名高い古流武芸から、幻の伝統武術まで」、「(第7回日本武道国際大会記録) 主催/10日本武道国際連盟」、「収録時間:60分 税込み価格:6,000円 発売;BABジャパン」、「香取神道流、英信流など有名流派から幻の流儀と云われる九鬼神流、更には銃剣道、合気道や実戦空手まで日本武道15流派一挙総出演!」などの記載があり、また、四角の枠で囲まれた中に、いずれも横書きで「立身流(居合術・立会術・居組・剣術)」、「天神正伝香取15神道流兵法(居合術・太刀術/棒術・両刀術・小太刀術・薙刀術・槍術)」、「無双直伝英信流(居合術・奧居合術・大小詰)」など13程度の流派の名称等が記載されていて、その複数の流派の名称の記載の中には、他の流派の記載と同程度の大きさで「高木揚心流」、「九鬼神流」との記載がある。 甲18の3によれば、「月刊 秘伝 WEB SHOP」との名称のウ20ェブサイトにおいて、本件大会DVDのケースの表紙の画像が掲載されるとともに、その商品名が「気迫の伝統武芸」であること、収録時間が60分であることについての記載や、「名高い古流武芸から幻の伝統武術まで日本武道15流派が一挙総出演。」との記載があり、その「収録内容」として、「演武出演の各部門(流派・会派別、順不同)」として、「立身流(居合25術・立会術・ 「名高い古流武芸から幻の伝統武術まで日本武道15流派が一挙総出演。」との記載があり、その「収録内容」として、「演武出演の各部門(流派・会派別、順不同)」として、「立身流(居合25術・立会術・居組・剣術)」、「天真正伝香取神道流兵法(居合術・太刀術・21 棒術・両刀術・小太刀術・薙刀術・槍術)」、「無双直伝英信流(居合術・奧居合術・大小詰)」など15程度の流派等の名称が横書きで記載され、その複数の流派の名称の記載の中には、「九鬼神流」、「高木揚心流」といった記載があった。 これらによれば、本件雑誌及びウェブサイトの本件大会ビデオ・DVD5の広告における「九鬼神流」、「高木揚心流」との表示に接した者は、これらは、「気迫の伝統武芸」という、十数程度の武道の流派の者が出演するビデオにおいて、その中の一つの流派の名称として記載されたものと認識するといえる。 そうすると、本件雑誌及びウェブサイトの本件大会ビデオ・DVDの広10告における「九鬼神流」、「高木揚心流」との表示は、「気迫の伝統武芸」という、十数程度の武道の流派の演武の様子を収録するビデオに収録されている対象に関する説明をするものであり、本件大会ビデオ・DVDの出所や広告の出所を示すものとはいえないから、これらの表示が商品等表示として表示されているとは認められない。 15その他、被告が、本件大会ビデオ・DVDに関連して、「宗家種村匠刀」、「九鬼神流」、「高木揚心流」の表示を、本件大会ビデオ・DVDの出所を示す表示として使用されたことは認められない。 イ 本件雑誌について甲46(1~27頁)によれば、本件雑誌の複数の号において、その記事20や広告中に「義鑑流」、「義鑑流骨法術」、「高木揚心流」、「本體高木揚心流柔體術」、「九鬼神流」といった記載が について甲46(1~27頁)によれば、本件雑誌の複数の号において、その記事20や広告中に「義鑑流」、「義鑑流骨法術」、「高木揚心流」、「本體高木揚心流柔體術」、「九鬼神流」といった記載があることが認められる。 しかし、甲5の1、甲46(1~27頁)によれば、本件雑誌は、「月刊 秘伝」という題名で、被告が発行する各種武道を紹介する月刊の専門誌であり、表紙の上部には大きく「月刊 秘伝」と記載され、裏表紙には「発行所/株式25会社BABジャパン」との記載があるところ、上記の「義鑑流」、「義鑑流骨22 法術」、「高木揚心流」、「本體高木揚心流柔體術」、「九鬼神流」との記載は、いずれも、本件雑誌に収録されている記事において、その記事で取り上げている者について、その者が属していたりその者が家元である流派の名称として記載されたものであったり、術を演ずる者の写真に対してそれがどのような流派、術のものであるかを説明するものとして記載されたり、本件雑5誌に掲載された、被告が販売する武神館DVDの広告において武神館DVDを指導監修したCの肩書として記載された部分の一部である。 これによれば、本件雑誌における「義鑑流」、「義鑑流骨法術」、「高木揚心流」、「本體高木揚心流柔體術」、「九鬼神流」との表示は、関係する各記載やその使用態様から、「月刊秘伝」という名称の本件雑誌の記事中の人物10や写真を説明するものか、そこで広告されているDVDに関係する者を説明するものと認識するといえる。 そうすると、本件雑誌における「義鑑流」、「義鑑流骨法術」、「高木揚心流」、「本體高木揚心流柔體術」、「九鬼神流」との記載は、本件雑誌その他の商品の出所を示すものとはいえないから、これらの表示が商品等表示と15して表示されているとは認められない。 、「高木揚心流」、「本體高木揚心流柔體術」、「九鬼神流」との記載は、本件雑誌その他の商品の出所を示すものとはいえないから、これらの表示が商品等表示と15して表示されているとは認められない。 ウ 武神館DVDについて甲46(21、23、25、27、28、29頁)及び弁論の全趣旨によれば、「武神館の武術VOL.1」及び「武神館の武術VOL.2」という題名のDVDである武神館DVDは、Bの武道に関する内容のDVDであって、それ20らのケースの表紙には、「武神館の武術」という文字が大きく記載され、その横には「Bの秘技継承」との文字等が記載されている。ケースの裏表紙には、「制作・発売/BABジャパン」との記載があり、また、原告が指摘する「本體高木揚心流柔體術」、「義鑑流骨法術」という記載がある。もっとも、同ケースには、武神館DVDを指導監修した者がCであると記載されているとこ25ろ、同ケースにおける「本體高木揚心流柔體術」、「義鑑流骨法術」との記載23 は、Cの肩書として「本體高木揚心流柔體術十八代家元」、「義鑑流骨法術十六代家元」と記載された部分の一部であり、これに接した者も、これらを、Cの肩書の一部として理解するといえる。 そうすると、武神館DVDにおける「本體高木揚心流柔體術」、「義鑑流骨法術」という記載は、武神館DVDの出所を示すものとはいえないから、こ5れらの表示が商品等表示として使用されたとは認められない。 以上のとおり、被告は、原告が主張する各標章を商品等表示として使用したとは認められないから、各標章を商品等表示として使用したことに基づく原告の損害賠償の請求は、その他の点について検討するまでもなく理由がない。また、原告が主張する各標章につき、被告は上記のように使用していて、それら10を被告の 品等表示として使用したことに基づく原告の損害賠償の請求は、その他の点について検討するまでもなく理由がない。また、原告が主張する各標章につき、被告は上記のように使用していて、それら10を被告の商品又は営業であることを示すために使用するおそれがあるとは認められないから、不正競争防止法に基づく差止め等の請求にも理由がない。 2 商標権侵害に基づく請求について請求原因アは当事者間に争いがない。 請求原因イ、ウ及び抗弁(商標的使用)について15ア 甲18、34~37によれば、本件大会ビデオ・DVDのケースの表紙・裏表紙、本件大会ビデオ・DVDの映像におけるテロップ、本件雑誌に掲載された本件大会ビデオの広告、各種ウェブサイト上の店舗における商品である本件大会DVDのケースの表紙の画像やその説明において、「九鬼神流」、「九鬼神」、「高木揚心流」との記載があることが認められる。 20もっとも、本件大会ビデオ・DVDのケースの表紙・裏表紙における上記「九鬼神流」等の記載の態様は前記1ア、のとおりであり、本件大会ビデオ・DVDの映像におけるテロップにおける「九鬼神流」等の記載の態様は同のとおりであり、本件雑誌に掲載された本件大会ビデオの広告における上記「九鬼神流」等の記載の態様は同のとおりである。「月刊 秘伝25WEB SHOP」における上記「九鬼神流」等の記載の態様は同のとお24 りであり、甲34~37によれば、各種ウェブサイト上の店舗における商品である本件大会DVDの画像は前記1アの本件大会DVDのケースの表紙のものであり、また、その説明文は、上記「月刊 秘伝 WEB SHOP」におけるものと同様のものであったと認められる。 そうすると、前記1と同様の理由により、それらの「九鬼神流」、「九鬼神 の表紙のものであり、また、その説明文は、上記「月刊 秘伝 WEB SHOP」におけるものと同様のものであったと認められる。 そうすると、前記1と同様の理由により、それらの「九鬼神流」、「九鬼神」、5「高木揚心流」との表示は、関係する各記載やその使用態様から、日本武道国際連盟が主催した本件大会における演武を収録した本件大会ビデオ・DVDに収録されている対象に関する説明をするものであり、本件大会ビデオ・DVDの出所を示すものとはいえないから、これらの表示は需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用され10ていないものといえる。 イ 本件雑誌に「義鑑流骨法術」、「義鑑流」、「高木揚心流」、「本體高木揚心流柔體術」という記載があることは当事者間に争いがない。 もっとも、本件雑誌における上記「義鑑流骨法術」等の記載の態様は、前記1イのとおりである。 15そうすると、前記1イと同様の理由により、「義鑑流骨法術」、「義鑑流」、「高木揚心流」、「本體高木揚心流柔體術」との表示は、関係する各記載やその使用態様によれば、本件雑誌その他の商品の出所を示すものとはいえないから、これらの表示は需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていないものといえる。 20以上のとおり、被告は、原告が主張する各標章を表示したが、これらの表示は需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていないものといえるから、商標権侵害に基づく原告の損害賠償の請求は、その他の点について検討するまでもなく、理由がない。 3 肖像権侵害について25原告は、本件大会の原告の演武の様子を収録した本件大会ビデオ・DVDの25 販売が原 損害賠償の請求は、その他の点について検討するまでもなく、理由がない。 3 肖像権侵害について25原告は、本件大会の原告の演武の様子を収録した本件大会ビデオ・DVDの25 販売が原告の肖像権を侵害すると主張する。 証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 ア 平成5年6月27日、神奈川県の川崎市産業振興会館ホールにおいて、日本武道国際連盟が主催する、第7回日本武道国際大会である本件大会が開催された。本件大会は日本の古武道の振興、発展、周知のために開催された。 5本件大会では、少なくとも15の日本武道の流派が出場し、それぞれの流派の演武を披露した。本件大会の観客は、多くが出演者その他の本件大会の関係者であった。原告は、本件大会に門人と共に出場し、原告は、半棒術、杖術、六尺棒術、剣術、薙刀術等を披露した。(甲1、18、原告本人、弁論の全趣旨)10イ 被告は、本件大会の主催者の了承を得た上で本件大会の様子を撮影し、各流派の演武の様子を収録した本件大会ビデオを製作し、小売価格税込6000円で販売した(後にDVD版である本件大会DVDを販売した。)。本件大会ビデオ・DVDの収録時間は60分であり、原告及び門下生の演武は、15の流派のうちの一つの流派の演武として収録されている。原告は、本件15大会においてその門下生が演武を披露した後、約2分半にわたって、門下生と共に演武を披露し、最後にそれまでに出演した原告の門下生全員と共に礼をし、本件大会ビデオ・DVDでは、それらの様子が収録されていた。当該部分では原告と門下生が数メートル離れて演武する様子が画面いっぱいに映るようなアングルで撮影されており、原告であることが識別できる態20様で収録されていた。(甲1、18、19、弁論の全趣旨)ウ 被告は、平成 下生が数メートル離れて演武する様子が画面いっぱいに映るようなアングルで撮影されており、原告であることが識別できる態20様で収録されていた。(甲1、18、19、弁論の全趣旨)ウ 被告は、平成5年10月、原告に対し、次の内容が記載された文書(以下「本件文書」という。)を送付した。(甲31、原告本人)「本件大会の様子を収録した気迫の伝統武芸が完成して発売されることになったが、制作、発売に至った経緯について、大会に出場した方々に25対して、被告からの連絡不行届によって、若干の認識の行き違いがあっ26 たようなので、本書面をもって担当から改めて説明をすることとした。 本件大会の記録ビデオの企画は、連盟会長及び被告の、大会で公開される演武の模様を、全国的にも多くの方々に観てもらう目的で実施されたものであり、当面大きな赤字が見込まれるが、その性質上、制作経費は基本的に被告が負担し、利益が出れば経費と宣伝費に当てることを予定5しており、それ故に大会の主催者、権利者である国際武道連盟、会長に対しても金銭等での謝礼は行わずに協力してもらっており、その代わりに当該ビデオや被告の媒体を通じて連名及び参加各流派諸先生の活動の宣伝に役立たせていくこととさせていただいた。」エ 本件大会時に原告が本件大会ビデオの収録販売を許諾していたことを認10めるに足りない。 被告は上記許諾があった旨を主張し、被告代表者は、被告の従業員に対してビデオの撮影等を指示し、当該従業員が本件大会の主催者(日本武道国際連盟)に対しそれについての許諾を取っていたと思うと供述する。しかし、その供述は、本件大会における演武のビデオを販売することについて原告の15許諾があったことを直接述べるものではなく、その他、被告主張の、本件大会時に原告が原告の肖像が利 思うと供述する。しかし、その供述は、本件大会における演武のビデオを販売することについて原告の15許諾があったことを直接述べるものではなく、その他、被告主張の、本件大会時に原告が原告の肖像が利用されている本件大会ビデオの発売を許諾したとの事実を認めるに足りる証拠はない。 人の肖像は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有する。そして、当該個人の20肖像をその承諾なく利用することは、当該個人の社会的地位・活動内容、利用に係る肖像が撮影等されるに至った経緯、肖像の利用の目的、態様、必要性等を総合考慮して、当該個人の人格的利益の侵害が社会生活上の受忍の限度を超える場合に肖像権を侵害するものとして、不法行為法上違法になると解するのが相当である。 25本件大会ビデオ・DVDに収録された原告の肖像は、日本の古武道の振興、27 発展、周知を目的とする本件大会において、聴衆に披露するために実施した演武の様子を撮影したものであり、本件大会にいた相当多数の人々に対して観覧されることが前提となっていた。本件大会は一定数の流派が参加する大会であって、本件大会の聴衆は、本件大会の関係者が多かったが、その範囲や人数が特別に限定されていたとは認められない。本件大会ビデオ・DVDにおいて原5告と門下生の演武の様子が画面いっぱいに写るようなアングルで撮影されていることからも、本件大会の関係者によって本件大会の演武の様子の撮影がされていたことは演武をしている者にとっても明らかであった。本件大会ビデオ・DVDに収められた原告の肖像は、原告が大会で聴衆に披露した演武の際のものであり、また、本件大会ビデオ・DVDは、その内容、構成等からも本10件大会の関係者の関与の下に制作されたも 大会ビデオ・DVDに収められた原告の肖像は、原告が大会で聴衆に披露した演武の際のものであり、また、本件大会ビデオ・DVDは、その内容、構成等からも本10件大会の関係者の関与の下に制作されたもので、本件大会の演武の様子等を鑑賞等するためのものである。このような肖像が撮影された状況や公表の態様等によれば、被告による原告の演武の様子を収録した本件大会ビデオ・DVDの販売が受忍限度を超える原告の肖像権の侵害に当たるとは認められない。なお、本件大会時に原告が原告の肖像が利用される本件大会ビデオ・DVDの発売を15許諾したとの事実は認めるに足りないが(前記エ)、原告に対して平成5年に前記ウの書簡が送付された後、原告が本件大会ビデオ・DVDの販売を近時まで問題としたことを認めるに足りる証拠はない。 本件で、原告は、肖像権の侵害を主張してそれにより発生した損害の賠償を請求するところ、上記のとおり、原告の肖像権が侵害されたとは認められない20から、上記請求には理由がない。 4 本件各契約ビデオ出版契約の債務不履行について請求原因ア、ウについて甲12~15及び弁論の全趣旨によれば、平成6年及び平成8年に請求原因ア記載の内容の本件各契約ビデオ出版契約が成立したことが認められる。 25甲17及び弁論の全趣旨によれば、原告は、被告に対し、令和2年10月、28 被告が3か月ごとに本件各契約ビデオの定価の7%を出演料として月末に支払うことをせず、原告の支払明細の説明要求や源泉支払調書の発行要求等に応じないと記載した上で、本件各契約ビデオ出版契約に違反するとして、これらを解除し、本件各契約ビデオ出版契約は同月31日に効力を失うと記載した通知書を送付したことが認められる。 5年間平均振込額に基づく原告の損害の主張(請求原因 オ出版契約に違反するとして、これらを解除し、本件各契約ビデオ出版契約は同月31日に効力を失うと記載した通知書を送付したことが認められる。 5年間平均振込額に基づく原告の損害の主張(請求原因エ)について原告は、本件各契約ビデオ出版契約に基づく従前の年間平均振込額は2万4834円であり、これに契約解除後の契約の残年数43年(2021年から2064年)を乗じると106万7862円となり、原告にこの損害が生じたと主張する。 10甲16及び弁論の全趣旨によれば、被告は、本件各契約ビデオ出版契約に基づき、原告が出演した本件各契約ビデオを販売し、平成11年頃には原告に対して年間5万5000円程度を支払い、その後、その額は減少し、平成28年頃には6286円、平成29年には8681円をそれぞれ支払い、平成30年には支払はなく、平成31年には6287円、令和2年には6586円をそれ15ぞれ支払ったことが認められる。 ここで、原告による解除通知後に原告主張の数量の本件各契約ビデオが購入されたことや購入される蓋然性があることを認めるに足りる証拠はないほか、被告の行為によって本件各契約ビデオの販売が履行不能になったわけではなく、また、本件各契約ビデオ出版契約において被告は本件各契約ビデオについ20て一定数販売する義務等を負っていたものではない。原告の売上げ予測に基づく請求には理由がない。 消費税や源泉徴収の不当な取扱いに基づく原告の主張(請求原因エ)について証拠(甲15、16、被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、本25件各契約ビデオに関して、税引き後の販売額の7%から所得税及び復興特別所29 得税の源泉徴収(復興特別所得税は平成25年1月1日から徴収)の名目で少なくとも平成25年までは10%、平成 25件各契約ビデオに関して、税引き後の販売額の7%から所得税及び復興特別所29 得税の源泉徴収(復興特別所得税は平成25年1月1日から徴収)の名目で少なくとも平成25年までは10%、平成26年以降は10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)を控除した額を原告に支払っていたことが認められる。 この点につき、原告が、本件各契約ビデオに出演したことは認められるもの5の(甲12、13、弁論の全趣旨)その内容は必ずしも明らかではない。そして、被告は、上記の源泉徴収名目で控除した金員について納付した旨主張し、被告代表者もこれに沿う供述をするが、近時のものも含めて納付した事実を直接裏付ける証拠は提出しない。被告から原告に源泉徴収の明細書を交付したこともなく、被告から原告に源泉徴収をしていることを通知したことすらうかが10えない。これらによれば、そもそも本件各契約ビデオについて被告が原告に支払った金員について、被告に所得税法所定の源泉徴収義務が生じるものであったことを認めるに足りる証拠はないというべきである。 そうすると、被告は、上記で控除した額の金員について控除すべき理由はなく、本件各契約ビデオ出版契約に基づき、原告に同契約所定の額全額を支払う15べきところこれを支払わず、原告は同額を請求でき、本件で原告はこの趣旨の請求をしているといえる。 また、本件各契約ビデオ出版契約によれば、出演料は「定価」に割合を乗じて計算することとされ、「柔術セルフディフェンス天の巻(特殊警棒術)」に係る契約の契約書では「ビデオを定価6800円(予価)で発売する」と記載さ20れていることに照らすと、本件各契約ビデオ出版契約において、出演料算定の基礎となる「定価」とは税込みの販売価格であり、被告は税込みの販売価格を基礎に出演料を支 円(予価)で発売する」と記載さ20れていることに照らすと、本件各契約ビデオ出版契約において、出演料算定の基礎となる「定価」とは税込みの販売価格であり、被告は税込みの販売価格を基礎に出演料を支払うべきといえる。被告は、売上げから消費税相当額を控除した額を出演料算定の基礎としてこれを支払ったから、原告は、その控除された額に対応する出演料を請求できるといえ、本件で原告は、この趣旨の請求も25しているといえる。 30 他方で、原告は、被告が上記で計算の基礎とした販売額につき、同額よりも真実の販売額が多額であった旨の主張もしていると解されるが、これを認めるに足りる証拠はない。 消費税の税率は、平成11年から平成26年3月31日までが5%、同年4月1日から令和元年9月30日までが8%、同年10月1日以降が10%であ5るところ、弁論の全趣旨によれば、被告が本件各契約ビデオ出版契約に基づいて支払った金員は平成11年から平成25年までが44万4854円、平成26年が5972円、平成27年から令和元年までが3万9260円、令和2年が6586円の合計49万6672円(訴状別紙記載の金額)を下らないことが認められる。そうすると、原告が取得すべき額は次の額を下らないと認めら10れる。 平成25年まで(44万4854円÷(1-0.1))÷7%×1.05×7%=51万8996円平成26年15(5972円÷(1-0.1021))÷7%×1.05×7%=6983円平成27年から令和元年(3万9260円÷(1-0.1021))÷7%×1.08×7%=4万7222円20令和2年(6586円÷(1-0.1021))÷7%×1.1×7%=8068円よって、原告に対する未払い額は次のとおりとなる。 51 1))÷7%×1.08×7%=4万7222円20令和2年(6586円÷(1-0.1021))÷7%×1.1×7%=8068円よって、原告に対する未払い額は次のとおりとなる。 51万8996円+6983円+4万7222円+8068円-49万6672円=8万4597円25第6 結論31 よって、本件各契約ビデオ出版契約に関する請求は、8万4597円及び履行日後である令和3年11月16日から民法所定の年3分の割合による遅延損害金を請求する限度で理由があり、その余の請求にはいずれも理由がなく、これを棄却することとし、認容割合に照らして民事訴訟法61条、64条ただし書を適用して、主文のとおり判決する。 5東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 柴 田 義 明 10 裁判官 杉 田 時 基 裁判官 仲 田 憲 史15 32 別紙商標権目録1【登録番号】 商標登録第6327522号【出願日】 令和1年11月18日【登録日】 令和2年12月10日5【登録商標】 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第41類 格闘技の教授、技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、書籍の制作、通信を10用いて行う映像又は画像の提供、映画の上映・制作又は配給、通信を用いて行う音楽又は音声の提供、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)、スポーツの興行の企画・運営又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の は上演、音楽の演奏、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)、スポーツの興行の企画・運営又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)、15運動施設の提供、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、写真の撮影、通訳、翻訳 33 2【登録番号】 商標登録第6460953号【出願日】 令和3年1月4日【登録日】 令和3年10月25日【登録商標】5 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第9類 業務用テレビゲーム機用プログラム、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、測定機械器具、太陽電池、電池、電線及びケーブル、電気通信機械器具、スマートフォン、携帯情報端末、アプリケーションプログラム、電子計算機用プログラ10ム、電子応用機械器具及びその部品、家庭用テレビゲーム機用プログラム、携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM、ダウンロード可能な音楽及び音声、録音済みCD、レコード、インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル、ダウンロード可能な映像及び画像、録画済みDVD、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル、15録画済みビデオディスク及びビデオテープ、電子出版物、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント第16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤、封ろう、印刷用インテル、活字、あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ステープラ、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライ は家庭用ののり及び接着剤、封ろう、印刷用インテル、活字、あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ステープラ、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、20凸版複写機、文書細断機、郵便料金計器、輪転謄写機、マーキング用孔開型板、装飾塗工用ブラシ、紙製包装用容器、プラスチック製包装用袋、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、型紙、裁縫用チャコ、紙製のぼり、紙製旗、衛生手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製ハンカチ、荷札、印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)、紙類、文房具類、印刷物、書画、写25真、写真立て34 3【登録番号】 商標登録第6327523号【出願日】 令和1年11月18日【登録日】 令和2年12月10日【登録商標】5 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第41類 格闘技の教授、技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、書籍の制作、通信を用いて行う映像又は画像の提供、映画の上映・制作又は配給、通信を用いて行う音楽10又は音声の提供、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)、スポーツの興行の企画・運営又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)、運動施設の提供、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、写真の15撮影、通訳、翻訳 35 4【登録番号】 商標登録第65040 興行に関するものを除く。)、運動施設の提供、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、写真の15撮影、通訳、翻訳 35 4【登録番号】 商標登録第6504076号【出願日】 令和3年5月17日【登録日】 令和4年1月25日【登録商標】5 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第9類 業務用テレビゲーム機用プログラム、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、測定機械器具、太陽電池、電池、電線及びケーブル、電気通信機械器具、スマートフォン、携帯情報端末、アプリケーションプログラム、電子計算機用プログラ10ム、電子応用機械器具及びその部品、家庭用テレビゲーム機用プログラム、携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM、ダウンロード可能な音楽及び音声、録音済みCD、レコード、インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル、ダウンロード可能な映像及び画像、録画済みDVD、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル、15録画済みビデオディスク及びビデオテープ、電子出版物、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント第16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤、封ろう、印刷用インテル、活字、あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ステープラ、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、20凸版複写機、文書細断機、郵便料金計器、輪転謄写機、マーキング用孔開型板、装飾塗工用ブラシ、紙製包装用容器、プラスチック製包装用袋、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、型紙、裁縫用チャコ、紙製のぼり、紙 転謄写機、マーキング用孔開型板、装飾塗工用ブラシ、紙製包装用容器、プラスチック製包装用袋、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、型紙、裁縫用チャコ、紙製のぼり、紙製旗、衛生手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製ハンカチ、荷札、印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)、紙類、文房具類、印刷物、書画、写25真、写真立て36 5【登録番号】 商標登録第5846505号【出願日】 平成27年10月6日【登録日】 平成28年4月28日【登録商標】5 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、書籍の制作、通信を用いて行う映像又は画像の提供、映画の上映・制作又は配給、通信を用いて行う音楽又は音声の提供、10演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、スポーツの興行の企画・運営又は開催 37 6【登録番号】 商標登録第6165282号【出願日】 平成30年8月24日【登録日】 令和1年7月26日【登録商標】5 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第9類 業務用テレビゲーム機用プログラム、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、測定機械器具、太陽電池、電池、電線及びケーブル、電気通信機械器具、腕時計型携帯情報端末、スマートフォン、アプリケーションプログラム、電子計算機用10プログラム、電子応用機械器具及びその部品、家庭用テレビゲーム機用プログラム、携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM、ダウンロード可能な音楽及び音声、録音済みCD プログラム、電子応用機械器具及びその部品、家庭用テレビゲーム機用プログラム、携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM、ダウンロード可能な音楽及び音声、録音済みCD、レコード、インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル、ダウンロード可能な映像及び画像、録画済みDVD、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像フ15ァイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、電子出版物、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント第16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤、封ろう、印刷用インテル、活字、あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ステープラ、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、20凸版複写機、文書細断機、郵便料金計器、輪転謄写機、マーキング用孔開型板、装飾塗工用ブラシ、紙製包装用容器、プラスチック製包装用袋、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、型紙、裁縫用チャコ、紙製のぼり、紙製旗、衛生手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製ハンカチ、荷札、印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)、紙類、文房具類、印刷物、書画、写2538 真、写真立て 39 7【登録番号】 商標登録第6170379号【出願日】 平成30年9月6日【登録日】 令和1年8月9日【登録商標】5 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第9類 業務用テレビゲーム機用プログラム、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、測定機械器具、太陽電池、電池、電線及びケーブル、電気通信機械器具、腕時計型携帯情 定商品又は指定役務】第9類 業務用テレビゲーム機用プログラム、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、測定機械器具、太陽電池、電池、電線及びケーブル、電気通信機械器具、腕時計型携帯情報端末、スマートフォン、アプリケーションプログラム、電子10計算機用プログラム、電子応用機械器具及びその部品、家庭用テレビゲーム機用プログラム、携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM、ダウンロード可能な音楽及び音声、録音済みCD、レコード、インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル、ダウンロード可能な映像及び画像、録画済みDVD、インターネットを利用して受信し及び保存す15ることができる画像ファイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、電子出版物、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント第16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤、封ろう、印刷用インテル、活字、あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ステープラ、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄20写版、凸版複写機、文書細断機、郵便料金計器、輪転謄写機、マーキング用孔開型板、装飾塗工用ブラシ、紙製包装用容器、プラスチック製包装用袋、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、型紙、裁縫用チャコ、紙製のぼり、紙製旗、衛生手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製ハンカチ、荷札、印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)、紙類、文房具25類、印刷物、書画、写真、写真立て40 第41類 格闘技の教授、技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及 を除く。)、紙類、文房具25類、印刷物、書画、写真、写真立て40 第41類 格闘技の教授、技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、書籍の制作、通信を用いて行う映像又は画像の提供、映画の上映・制作又は配給、通信を用いて行う音楽又は音声の提供、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)、ス5ポーツの興行の企画・運営又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)、運動施設の提供、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、写真の撮影、通訳、翻訳 10 41 8【登録番号】 商標登録第6322911号【出願日】 令和1年8月13日【登録日】 令和2年12月1日【登録商標】5 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第9類 業務用テレビゲーム機用プログラム、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、測定機械器具、太陽電池、電池、電線及びケーブル、電気通信機械器具、腕時計型携帯情報端末、スマートフォン、アプリケーションプログラム、電子計算機用10プログラム、電子応用機械器具及びその部品、家庭用テレビゲーム機用プログラム、携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM、ダウンロード可能な音楽及び音声、録音済みCD、レコード、インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル、ダウンロード可能な映像及び画像、録画済みDVD、インターネットを利用して受信し及び保存する 音楽及び音声、録音済みCD、レコード、インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル、ダウンロード可能な映像及び画像、録画済みDVD、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像フ15ァイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、電子出版物、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント第16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤、封ろう、印刷用インテル、活字、あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ステープラ、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、20凸版複写機、文書細断機、郵便料金計器、輪転謄写機、マーキング用孔開型板、装飾塗工用ブラシ、紙製包装用容器、プラスチック製包装用袋、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、型紙、裁縫用チャコ、紙製のぼり、紙製旗、衛生手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製ハンカチ、荷札、印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)、紙類、文房具類、印刷物、書画、写25真、写真立て42 第41類 格闘技の教授、技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、書籍の制作、通信を用いて行う映像又は画像の提供、映画の上映・制作又は配給、通信を用いて行う音楽又は音声の提供、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)、スポーツの興行5の企画・運営又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。 告用のものを除く。)、スポーツの興行5の企画・運営又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)、運動施設の提供、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、写真の撮影、通訳、翻訳 1043 9【登録番号】 商標登録第6180203号【出願日】 平成30年8月20日【登録日】 令和1年9月13日【登録商標(標準文字)】5 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第9類 業務用テレビゲーム機用プログラム、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、測定機械器具、太陽電池、電池、電線及びケーブル、電気通信機械器具、腕時計型携帯情報端末、スマートフォン、アプリケーションプログラム、電子計算機用10プログラム、電子応用機械器具及びその部品、家庭用テレビゲーム機用プログラム、携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM、ダウンロード可能な音楽及び音声、録音済みCD、レコード、インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル、ダウンロード可能な映像及び画像、録画済みDVD、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像フ15ァイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、電子出版物、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント第16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤、封ろう、印刷用インテル、活字、あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ステープラ、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、20凸版複写機、文書細断機、郵便料金計 て名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ステープラ、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、20凸版複写機、文書細断機、郵便料金計器、輪転謄写機、マーキング用孔開型板、装飾塗工用ブラシ、紙製包装用容器、プラスチック製包装用袋、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、型紙、裁縫用チャコ、紙製のぼり、紙製旗、衛生手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製ハンカチ、荷札、印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)、紙類、文房具類、印刷物、書画、写25真、写真立て44 第41類 格闘技の教授、技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、書籍の制作、通信を用いて行う映像又は画像の提供、映画の上映・制作又は配給、通信を用いて行う音楽又は音声の提供、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)、スポーツの興行5の企画・運営又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)、運動施設の提供、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、写真の撮影、通訳、翻訳 1045 別紙商品等表示目録(記載省略)
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