昭和26(あ)3022 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人は、憲法違反を主張するけれども、具体的にその理由を明らかにしないの で上告適法の理由にならない。また記録を精査して

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判決文本文210 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人は、憲法違反を主張するけれども、具体的にその理由を明らかにしないので上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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