昭和42(オ)271 供託物還付請求権存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年7月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和40(ネ)204
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人川原悟の上告理由について。  原判決(その引用する第一審判決を含む。

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判決文本文375 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人川原悟の上告理由について。 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の確定した事実によれば、本件乙第一号証は、株式会社D組がa村に対して有する工事代金の内金五二万六、〇〇〇円の債権を被上告会社に譲渡するにつき、a村村長が右債権譲渡を承諾する文言と承諾した日附を記入した債権譲渡契約書であるというのであるから、右文書の日附は民法施行法五条五号にいう確定日附に当るとした原判決の判断は正当である。所論は右と異なる独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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