主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人本田敏幸の上告理由について一譲渡禁止の特約のある指名債権について、譲受人が右特約の存在を知り、又は重大な過失により右特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が右債権の譲渡について承諾を与えたときは、右債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが、民法一一六条の法意に照らし、第三者の権利を害することはできないと解するのが相当である(最高裁昭和四七年(オ)第一一一号同四八年七月一九日第一小法廷判決・民集二七巻七号八二三頁、最高裁昭和四八年(オ)第八二三号同五二年三月一七日第一小法廷判決・民集三一巻二号三〇八頁参照)。 二本件訴訟において、上告人は、昭和六二年一二月九日に有限会社D金型から、同会社のE株式会社に対する(1)弁済期を同月二六日とする売掛代金債権九〇九万二二二〇円及び(2)弁済期を昭和六三年一月三一日とする売掛代金債権二七四万五三四〇円の合計一一八三万七五六〇円の債権(以下、(1)の債権を「売掛代金債権(1)」といい、(1)(2)債権を併せて「本件売掛代金債権」という。)を譲り受けたと主張しているところ、原審の適法に確定した事実は、次のとおりである。 1 D金型は、本件売掛代金債権を有していたところ、これには譲渡禁止特約が付されており、上告人は、昭和六二年一二月九日当時、本件売掛代金債権に譲渡禁止特約が付されていたことを知っていたか、そうでないとしても、右特約の存在を知らないことにつき重大な過失があった。 2(一) D金型は、同月一〇日、Eに対し、本件売掛代金債権を上告人に譲渡した旨の債権譲渡の通知をした。 - 1 -(二) F社会保険事務所長は、同月一一日、本件売掛代 つき重大な過失があった。 2(一) D金型は、同月一〇日、Eに対し、本件売掛代金債権を上告人に譲渡した旨の債権譲渡の通知をした。 - 1 -(二) F社会保険事務所長は、同月一一日、本件売掛代金債権に対して滞納処分による差押えをした。 (三) G株式会社の申立てにより、同月二一日、本件売掛代金債権に対する仮差押えの執行がされた。 (四) H税務署長は、同月二二日、売掛代金債権(1)に対して滞納処分による差押えをした。 (五) 上告人の申立てにより、昭和六三年一月一一日、D金型を債務者として本件売掛代金債権に対する差押さえがされた。 3 Eは、同月二九日、本件売掛代金債権につき、真の債権者を確知することができず、かつ、滞納処分による差押えと強制執行による差押え等が競合したことを理由として、民法四九四条及び滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律二〇条の六第一項を根拠法条とするいわゆる混合供託をした。Eは、その際、D金型から上告人への本件売掛代金債権の譲渡を承諾した。 三右事実関係の下においては、仮に上告人の主張するように、昭和六二年一二月九日に上告人がD金型から本件売掛代金債権の譲渡を受けたものであるとしても、上告人は、右当時、本件売掛代金債権の譲渡禁止特約の存在を知り、又は重大な過失によりこれを知らなかったのであるから、右譲渡によって本件売掛代金債権を直ちに取得したということはできない。そして、本件売掛代金債権に対して、同月一一日にF社会保険事務所長により、同月二二日にH税務署長により滞納処分による差押えがされているのであるから、Eが昭和六三年一月二九日にD金型から上告人への本件売掛代金債権の譲渡に承諾を与えたことによって右債権譲渡が譲渡の時にさかのぼって有効となるとしても、右承諾の前に滞納処分による差押えをした被上 から、Eが昭和六三年一月二九日にD金型から上告人への本件売掛代金債権の譲渡に承諾を与えたことによって右債権譲渡が譲渡の時にさかのぼって有効となるとしても、右承諾の前に滞納処分による差押えをした被上告人に対しては、債権譲渡の効力を主張することができないものというべきである。 したがって、右と同旨をいう原審の判断は是認することができる。論旨は、原審- 2 -の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、すべて採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高橋久子裁判官小野幹雄裁判官遠藤光男裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄- 3 -
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