昭和23(れ)668 強盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和23年10月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人A並に弁護人坂本哲夫の上告趣意は、末尾添附の書面記載の通りである。 但し弁護人は、その上告趣意第二点の中憲法違反の

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判決文本文1,425 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A並に弁護人坂本哲夫の上告趣意は、末尾添附の書面記載の通りである。 但し弁護人は、その上告趣意第二点の中憲法違反の主張の部分を削除する旨を、当公判廷に於て述べたから、本件は大法廷に移さないで、当小法廷に於て審理した。 弁護人坂本哲夫の上告趣意第一点について。 しかし原判決挙示の証拠を以てすれば、本件被告人の所為は、被害者の反抗を抑圧するに足る脅迫行為を以て強盗をしようとしたものであるという事実が証明できるのであるから、原判決がこれに対して強盗未遂罪の罰条を適用したことは相当であつて、所論のような擬律錯誤の違法は存しない。所論は、被告人の所為が、被害者の反抗を抑圧する程度に達しなかつたものであるということを前提とする主張であつて、結局原審の事実認定を非難することに帰するから、採用することができない。 同上第二点について。 しかし刑事訴訟法第三四五条第一項は、「検事ハ被告事件ノ要旨ヲ陳述スヘシ」いうのみであるから、苟くも被告事件の要旨である限り、これを如何様に陳述するも差支えなく、本件の原審公判廷に於て、検事が第一審判決記載事実の通り被告事件を陳述したことを以て違法とすべき何等の理由もない。のみならず本件に於ては、第一審が公訴事実中の或る部分を無罪とし、而かも控訴は被告人から申立てられたのであるから、第二審に於ける公訴の目的物は、第一審が有罪と認定した部分に限局されるわけである。かような場合に検事が、第一審判決記載事実の通り被告事件を陳述することは寧ろ当然であつて、所論のように裁判権と検察権との職責を混淆する違法があるとは認められない。よつて論旨は理由がない。 - 1 -同上第三点について。 本件公訴事実は強盗傷人の罪であるのに、原審は強盗未遂の罪を て、所論のように裁判権と検察権との職責を混淆する違法があるとは認められない。よつて論旨は理由がない。 - 1 -同上第三点について。 本件公訴事実は強盗傷人の罪であるのに、原審は強盗未遂の罪を認定した。原審が傷人の点を不問に付したにも拘わらず、判決を以て無罪の言渡をしなかつたことは、理由不備の違法を免れないものであるというのが論旨である。しかし論旨が、強盗傷人の点について無罪の言渡を為すべきであつたと主張するのか、又は傷人の点についてのみ無罪の言渡を為すべきであつたというのか、何れにしても理由がない。蓋し、強盗傷人罪は、強盗又は強盗未遂行為の結果的加重犯であるから、公訴事実と判決で認定した事実との同一性は失われていない。強盗傷人という公訴事実につき強盗未遂罪を認定した以上、強盗傷人について無罪を言渡すべきいわれはない。又傷人ということは、強盗傷人罪の一部分であつて、独立の一罪として起訴されているのではないから、傷人の点のみにつき無罪を言渡す必要もない。それ故に原判決には、理由不備の違法なく、論旨は理由がない。 被告人Aの上告趣意について。 論旨は結局寛大な処置を乞うということに帰着するから、適法な上告理由となり得ないものである。 右の理由により、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官宮本増蔵関与昭和二三年一〇月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 登裁判官 島保裁判官 河村又介

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