昭和52(オ)617 建物収去土地明渡等

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和50(ネ)156
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人福永綽夫、同廣兼文夫の上告理由一の(五)ないし(七)について  原

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判決文本文648 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人福永綽夫、同廣兼文夫の上告理由一の(五)ないし(七)について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人ら主張の損害賠償債権と 本件土地との間には、留置権発生の要件である一定の牽連が認められないとして留 置権の主張を排斥した原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論 の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決を論難するものに すぎず、採用することができない。  同一の(一)ないし(四)、二、三、四について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定にそわ ない事実を主張して原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 1 -

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