【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人河野光男の上告理由について 原審の適法に確定した事実は、おおよそ次
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人河野光男の上告理由について 原審の適法に確定した事実は、おおよそ次のとおりである。すなわち、被上告人 は、訴外有限会社D商店に対して四八四万五七二〇円の求償債権を有するものであ る。右D商店は経営状態が悪化した後の昭和四九年一二月二日上告人に対して本件 土地(一審判決の目録記載の土地。二筆からなるが、不可分一体のものと認められ る。)を含む物件を譲渡担保として譲渡した。本件土地の価額は、右譲渡担保契約 締結時においてはもとより、本件事実審の口頭弁論終結時である昭和五三年二月当 時においても一五〇〇万円を下廻らないが、本件土地については右譲渡担保契約の 締結前である昭和四九年四月二五日付で訴外株式会社E銀行のために被担保債権の 極度額一六〇〇万円の根抵当権設定登記が経由されており、右譲渡担保契約締結後 間もない昭和四九年一二月二三日当時の被担保債権額は一三九〇万円であり、口頭 弁論終結当時においては多目にみても一二〇〇万円を超えることはない。 本件における問題点は、譲渡担保としてされた本件土地の譲渡に対し被上告人に よる詐害行為の取消が認められる場合において、その結果として本件土地自体の返 還を請求することができるかどうかであるが、詐害行為取消権の制度は、詐害行為 により逸出した財産を取り戻して債務者の一般財産を原状に回復させようとするも のであるから、逸出した財産自体の回復が可能である場合には、できるだけこれを 認めるべきである(大審院昭和九年(オ)第一一七六号同年一一月三〇日判決・民 集一三巻二三号二一九一頁参照)。それ故、原審の確定した右事実関係のもとにお いて、逸出した財産自体の回復が可能であるとして、本件土地全部についての譲渡 - (オ)第一一七六号同年一一月三〇日判決・民 集一三巻二三号二一九一頁参照)。それ故、原審の確定した右事実関係のもとにお いて、逸出した財産自体の回復が可能であるとして、本件土地全部についての譲渡 - 1 - 担保契約を取り消して右土地自体の回復を肯認した原審の判断は、正当として是認 することができる。原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例は、事案を異にし 本件に適切でない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 戸 田 弘 裁判官 中 村 治 朗 - 2 -
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