昭和25(れ)1258 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人豊田求同石井成一の上告趣意第一、二点について。  原判決は、所論のように被告人の行為が刑法三六条に定めているいわゆ

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判決文本文539 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊田求同石井成一の上告趣意第一、二点について。 原判決は、所論のように被告人の行為が刑法三六条に定めているいわゆる正当防衛又は過剰防衛なり或は誤想防衛(論旨にいう錯覚防衛)なりの要件を充たした事実を認定したものではなく、身体を傷害して人を死に致した事実を認定してこれに刑法二〇五条一項を適用したものであるから、所論のように法の適用を誤つた違法があるものではない。論旨は、帰するところ原審の事実誤認を主張するに外ならないので採用することができない。 同第三点について。 原判決の認定した事実に「頭部を数回殴打し」とあるからとて、頭部を殴打した客観的事実を認め得る証拠があれば足りるのであつて、頭部を目がけて殴打した証拠を必要とするものではなく、また二、三回殴打したことの証拠があれば数回殴打したと判示したとしても違法であるとは言えない。それゆえ、論旨は採用に値しない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年一二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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