【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の理由は別紙記載のとおりである。 本件業務上横領等被告事件は新刑訴法が施行された昭和二四年一月一日以前
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の理由は別紙記載のとおりである。 本件業務上横領等被告事件は新刑訴法が施行された昭和二四年一月一日以前に公訴の提起があつたいわゆる旧法事件に該当すること、記録上明らかであるから原決定に対する不服申立は刑訴施行法二条により旧刑訴法及び刑訴応急措置法によるべきもので新刑訴法に基く本件特別抗告の申立は許されない。仮りに本件を刑訴応急措置法一八条による抗告であるとしても本件抗告は右応急措置法一八条に規定する場合に当らないことが明らかであるからいずれにしても不適法であるといわなくてはならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四六六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年三月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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