昭和42(オ)1075 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年2月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和42(ネ)50
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阿部明男、同多加喜悦男の上告理由第一点について。  所論は、要するに

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判決文本文576 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人阿部明男、同多加喜悦男の上告理由第一点について。 所論は、要するに、原審の所論の判断が判決の既判力に関する法律の解釈を誤つたものであるというにある。 しかしながら、原審は、本件法定地上権譲渡前の地代について、被上告人と訴外Dとの間で確定した地代額を、上告人が右譲渡の特に遡つて承継した旨を判示しているのであつて、所論の地代確定判決の効力が上告人に及ぶことを認めたものでないことは、原判示に照らして明らかである。しかして、原審の右判断は正当であつて、その判断に何らの違法もない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は原判決を正解せず、これを非難するものであつて、採用できない。 同第二点について。 上告人が地代を弁済供託したとの事実は、上告人が原審の終結に至るまで何ら主張しなかつたところであるから、原審において、その事実を主張立証するよう上告人をうながす義務のないのは当然であつて、それをしなかつた原審の手続には何ら所論の違法はない。論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官色川幸太郎- 2 - 川幸太郎- 2 -

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