- 1 -平成26年12月10日判決言渡平成26年(行ケ)第10249号審決取消請求事件判決 原告株式会社ライフリー 被告特許庁長官特許庁審判官 Y1特許庁審判官 Y2特許庁審判官 Y3特許庁審判書記官 Y4 主文 1 原告の訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 本件訴状の「請求の趣旨」欄には,「特許庁が取消2013-300405号事件について平成26年9月29日にした審決を取り消す。」と記載されていることから,本件訴えは,TAC株式会社の原告に対する登録第3017041号商標に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消請求(取消2013-300405号)を認めた審決の取消しを求めるものと解される。 2 商標法63条2項の準用する特許法179条ただし書によれば,商標法50条1項に基づく商標登録取消請求に関する審決に対する訴えは,審判の請求人又は - 2 -被請求人を被告としなければならない。したがって,原告が上記1記載の審決の取消しを求めて訴えを提起するのであれば,取消審判請求の請求人であるTAC株式会社を被告としなければならない。しかしながら,上記の当事者の表示欄のとおり,本件訴えの被告はTAC株式会社となっていない。そして,一件記録によれば,原告には,行政事件訴訟法15条1項,40条に基づく被告変更の申立てを行う意思もない。そうすると,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。 3 よって, 件記録によれば,原告には,行政事件訴訟法15条1項,40条に基づく被告変更の申立てを行う意思もない。そうすると,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水 裁判官新谷貴昭 裁判官鈴木わかな
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