【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人糸賀悌治の上告理由について 原審の適法に確定した事実によれば、本件
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人糸賀悌治の上告理由について原審の適法に確定した事実によれば、本件土地は、本件売渡処分後の昭和四六年三月一五日に告示された都市計画決定により農地法四条一項五号に規定する市街化区域内にある農地となつたというのであるから、仮に本件売渡処分が取り消されて本件土地の所有権が国に復帰することとなつても、本件土地はもはや同法三六条一項によつて上告人に売り渡される可能性がなくなつたものというべきであり、したがつて、上告人は本件売渡処分の取消しを求める法律上の利益を有しないものと解するのが相当である。これと同旨の見解のもとに本件訴えを不適法とした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官谷口正孝- 1 -
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