【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 一 被告人Aの弁護人隅田勝巳の上告趣意について 所論のうち判例違反をいう点は、所論引用の各判例は、いずれも本件と事案
主文本件各上告を棄却する。 理由一被告人Aの弁護人隅田勝巳の上告趣意について所論のうち判例違反をいう点は、所論引用の各判例は、いずれも本件と事案を異にし、適切ではないから、論旨は、前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、所論にかんがみ、職権により調査するに、原判決が「判断の前提となる事実関係(一)」として判示する本件事故現場およびその付近の状況(別紙図面参照)に徴すれば、被告人B運転の本件車両(以下、被告人B車という。)のようにa通を東進して来て右折し、b町通を南進しようとして、いまだa通の中央緑地帯の切れ目(別紙図面(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(一)の各点を順次に結ぶ線で囲まれた部分)にある車両、およびb町通を北から南へ進行しようとしてa通の中央緑地帯の右の切れ目にある車両(以下、これらをあわせて南進車という。)は、同所の道路状況上おのずから、被告人A運転の本件車両(以下、被告人A車という。)のようにa通を西進する車両(以下西進車という。)の進行を妨げないようにして通行しているのが常態であると認められ、また、道路における危険防止と交通の安全、円滑を図ろうとする道路交通法の目的(同法一条参照)に照らし、かかる通行の方法を誤りとして改めるべき合理的な理由も存しない。それゆえ、原判決のようにa通とb町通とが交差する部分全体(別紙図面イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、イの各点を順次結ぶ線で囲まれた部分。ただし、中央緑地帯にあたる部分を除く。)を一個の交差点と解するにしても、本件現場の特殊な道路状況にかんがみ、南進車と西進車との関係については、南進車の立場から見て、交通整理の行なわれていな 部分。ただし、中央緑地帯にあたる部分を除く。)を一個の交差点と解するにしても、本件現場の特殊な道路状況にかんがみ、南進車と西進車との関係については、南進車の立場から見て、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合においてその通行し- 1 -ている道路の幅員よりもこれと交差する道路の幅員が明らかに広いものであるときに準じ、南進車は西進車の進行を妨げてはならないものと解するのが相当であり(昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法三六条三項参照。なお、同改正後の同法三六条二項参照)、したがつて、本件において、被告人B車は被告人A車の進行を妨げてはならなかつたものである。これに反して、原判決が道路交通法三七条二項により被告人A車は被告人B車の進行を妨げてはならなかつたものと解した点は、道路交通法の解釈を誤つたものといわなければならない。 しかし、右のとおり被告人B車は被告人A車の進行を妨げてはならなかつたものであるとしても、原判決が認定した被告人Aの車両運転の状況に徴すれば、同被告人には、被告人B車の動静に意を用い、減速徐行する等適宜の措置を講じ、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠つた過失が存するとした原判断の結論は正当と考えられ、かつ、本件事案の内容、被告人Aに対する原審の宣告刑、それと被告人Bに対する第一審の宣告刑との比較等、諸般の事情を考慮すれば、いまだ原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認めるには至らない。 二被告人Bの弁護人三木今二の上告趣意について所論のうち判例違反をいう点は、所論引用の各判例は、いずれも本件と事案を異にし、適切ではないから、論旨は、前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、 、所論引用の各判例は、いずれも本件と事案を異にし、適切ではないから、論旨は、前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年六月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一- 2 -裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄<記載内容は末尾1添付>- 3 -
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