昭和26(あ)2603 貸金業等の取締に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は違憲を云為するけれどもその実質は貸金業等の取締に関する 法律につき、その独自の解釈により、その貸付金利

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判決文本文322 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は違憲を云為するけれどもその実質は貸金業等の取締に関する法律につき、その独自の解釈により、その貸付金利の低利であることを主張して被告人の本件所為が違法でないことを主張するに外ならないものであつて、同法は金利の高率であることを要件とするものとは解せられないのである。要するに所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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