昭和30(あ)1674 森林法違反、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中三〇日を詐欺罪の本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由

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判決文本文369 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を詐欺罪の本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人の上告趣意は結局量刑不当の主張に外ならないから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。弁護人日沖憲郎の上告趣意は違憲をいうが原判決理由を熟読すれば所論量刑不当の主張に対する原審の判断は示されているものと解せられないことはないから所論違憲の主張はその前提を欠き理由がないものといわなければならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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