昭和28(あ)5257 職務強要

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する          理    由  弁護人高椿万五郎の上告趣意第一点について。  原判決の維持した第一審判決の確定した本件A労働者組合と須賀川公共職業安定 所

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判決文本文962 文字)

主文 本件上告を棄却する 理由 弁護人高椿万五郎の上告趣意第一点について。 原判決の維持した第一審判決の確定した本件A労働者組合と須賀川公共職業安定所間における失業対策事業の適格審査についての交渉のごときものは、使用者対勤労者というような関係に立つものではないから、憲法二八条の保障する権利の行使に該当しないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところである(判例集七巻五号一一一五頁以下同三巻六号七七二頁以下参照。)。されば、所論は、その前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第二点について。 所論は違憲をいうが、その実質は、原審で主張、判断のない第一審判決の単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、訴訟費用を被告人等に負担させても憲法三七条二項、三項に反しないことは当裁判所大法廷の判例とするところである(判例集二巻一四号一九三四頁以下、四巻六号九六六頁以下参照。)。 被告人Bの上告趣意について。 所論は違憲をいうが、所論拷問、脅迫の事実を誤むべき証拠がないから、その前提を欠くものであり、また、所論交渉が憲法二八条の保障する権利の行使に該当しないことは弁護人の論旨第一点について説明したとおりであり、その余は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Cの上告趣意は、事実誤認。単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、被告人Dの上告趣意は違憲をいう点もあるが、所論脅迫、拷問の事実を認むべ- 1 -き証拠がないからその前提を欠くものであり、その余は結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、被告人Eの上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当 いからその前提を欠くものであり、その余は結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、被告人Eの上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和二九年六月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

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