昭和29(あ)101 公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人桜井紀の上告趣意第一点は事実誤認の主張に帰し、同第二点は原審の認定 に副わない事実を前提とする違憲の主張で前提を欠

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判決文本文301 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桜井紀の上告趣意第一点は事実誤認の主張に帰し、同第二点は原審の認定に副わない事実を前提とする違憲の主張で前提を欠き、同第三点は単なる法令違反の主張であつて(原判決の認定した事実関係の下においては、原判決の判示は正当であつて、所論の違法は認められない。)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年七月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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