昭和51(オ)952 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和49(ネ)265
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判決文本文1,129 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人桑原太枝子の上告理由第一点について民訴法一九八条二項にいう仮執行により被告の受けた損害とは、仮執行と相当因果関係にある財産上及び精神上のすべての損害をいうものと解するのが、相当である。けだし、この条項が仮執行をした原告の原状回復義務及び損害賠償義務につき特に定めを設けたのは、原告が判決未確定の間に仮執行をするという特別な利益を与えられていることに対応して、右判決が変更された場合、仮執行を利用した原告に対し、被告が仮執行により被つた不利益を回復させる義務を課することとするのが公平に適するとの考慮に出たものと認めるべきであり、したがつて、同条項にいう仮執行により被告の受けた損害とは、損害のうちの特定のものに限定されるものではなく、仮執行と相当因果関係にある全損害をさすものと解するのが叙上の法意にそうものというべきであるからである。これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。同第二点及び第四点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認しえないものではなく、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。同第三点について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の認定判- 1 -断は、正当として是認しえないものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の裁量に属する精神上の損害額の量定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇 断は、正当として是認しえないものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の裁量に属する精神上の損害額の量定を非難するものにすぎず、採用することができない。 点に関する原審の認定判- 1 -断は、正当として是認しえないものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の裁量に属する精神上の損害額の量定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇 断は、正当として是認しえないものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の裁量に属する精神上の損害額の量定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 2 -

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