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昭和34(オ)259 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和36年10月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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359 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人宗本利市の上告理由について。原判決は挙示の証拠により被上告人の長女と、上告人との婚約は本件土地の貸借契約と同日である昭和二八年八月三〇日に成立したと正当に認定したものであり、所論のとおり結納が後日に授受されたからといつて、それだけで、右認定を違法とすべき理はない。そして、原審が右認定事実と挙示の証拠に基づき本件土地の貸借契約は使用貸借であるとした判断は十分首肯することができる。また、所論自白の撤回を有効した原審の判断は相当である。所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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