1 令和3年7月7日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 令和2年(ワ)第31409号 発信者情報開示請求事件 口頭弁論終結日 令和3年5月14日 判 決 原 告 株式会社建築商売 5 同訴訟代理人弁護士 野 口 明 男 同訴訟復代理人弁護士 渡 辺 泰 央 被 告 ソフトバンク株式会社 同訴訟代理人弁護士 五 十 嵐 敦 大 山 貴 俊 10 福 田 輝 人 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 15 第1 請求 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録1及び2記載の各情報を開示せよ。 第2 事案の概要 1 本件は,ホステル事業への投資勧誘を業とする原告が,経由プロバイダであ る被告に対し,氏名不詳の発信者が,ツイッター上のアカウントにおいて,別 20 紙投稿記事目録1記載1のプロフィール画像(以下「本件プロフィール画像」 という。)を使用したことにより,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」 という。)に係る原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人 格権(同一性保持権)を侵害するとともに,別紙投稿記事目録1記載2及び同 目録2記載の各ツイート(以下,それぞれ「本件ツイート1」,「本件ツイー 25 ト2」といい,本件プロフィール画像とこれらのツイートとを併せて「本件各 2 ツイート等」という。)を投稿したことにより,原告の名誉を毀損したことが 明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信 者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ 2 ツイート等」という。)を投稿したことにより,原告の名誉を毀損したことが 明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信 者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1 項に基づき,上記侵害行為に係る別紙発信者情報目録1及び2記載の各情報(以 下「本件情報」という。)の開示を求める事案である。 5 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によ り認められる事実。なお,本判決を通じ,証拠を摘示する場合には,特に断ら ない限り,枝番を含むものとする。) (1) 当事者 ア 原告は,「ホステルビジネスFC投資」という商品名のホステル事業へ 10 の投資の勧誘を事業として行う株式会社である。 イ 被告は,電気通信事業を営む株式会社であり,プロバイダ責任制限法2 条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当する。 (2) 本件写真 本件写真は,原告の元従業員であり,令和2年3月23日,労働審判にお 15 いて原告との間で調停が成立したA(以下「A」という。)の肖像写真であ る。(甲6,16の1) (3) 本件各ツイート等の投稿等 ア 本件プロフィール画像及び本件ツイート1 (ア) 氏名不詳の発信者は,令和元年10月から令和2年4月までの間に, 20 「B」との名称のアカウント(ユーザーID:(省略)。以下「本件ア カウント1」という。)において,本件プロフィール画像を設定した。 (甲1の1,甲2の1,甲3,16,23) (イ)a 氏名不詳の発信者は,令和2年7月30日午前9時16分,「B」 との名称の本件アカウント1(ただし,令和2年9月7日時点でのア 25 カウントの名称は「C」)において,本件ツイート1を投稿した。 3 本件ツイート 30日午前9時16分,「B」 との名称の本件アカウント1(ただし,令和2年9月7日時点でのア 25 カウントの名称は「C」)において,本件ツイート1を投稿した。 3 本件ツイート1は,引用ツイート(コメントを付して第三者のツイ ートを紹介ないし引用したもの)であり,別紙投稿記事目録1記載2 のとおり,「D」との名称のアカウント(ただし,同日時点でのアカ ウントの名称は「D’」)からの同年7月29日付けのツイートを引 用するものである。(甲1の1・2,甲2の1,甲3,7,8,13, 5 23) b 本件ツイート1と同一のタイムライン上には,本件アカウント1 (「B」)の利用者による令和2年6月22日付けの以下のツイート (甲7。以下「6月22日付けツイート」という。)が投稿されてい る。 10 「オーナーさんの人生を狂わせてしまったようです。私は#パワハラ を受けてました。社長のT口氏は罪を償うべきだと思います。 #建築#商売#リノベ#王子#ホステル投資#詐欺#フランチャイズ#簡 易宿泊所#外苑前」 c 氏名不詳の発信者は,令和2年5月13日,本件アカウント1にお 15 いて,以下のツイート(甲10。以下「5月13日付けツイート」と いう。)を投稿した。 「人数は比べて少ないかもしれませんが,かぼちゃの馬車と似たよ うな #詐欺 と言えるかもしれません #建築商売 #詐欺 #ホステ ル #フランチャイズ #簡易宿泊所 #E #micromuseum #パワハラ # 20 かぼちゃの馬車」 イ 本件ツイート2 氏名不詳の発信者は,令和2年5月21日午後4時31分,「F」との 名称のアカウント(ユーザーID:(省略)。以下「本件アカウント2」 といい,本件アカウント1と併せて「本件各アカウント」という。)にお 25 詳の発信者は,令和2年5月21日午後4時31分,「F」との 名称のアカウント(ユーザーID:(省略)。以下「本件アカウント2」 といい,本件アカウント1と併せて「本件各アカウント」という。)にお 25 いて,本件ツイート2を投稿した。 4 本件ツイート2は,引用ツイートであり,別紙投稿記事目録2記載のと おり,「D」との名称のアカウントからの同日付けのツイートを引用する ものである。(甲1の3,甲2の2,甲3,23) (4) IPアドレス等の開示 原告は,ツイッターインターナショナルカンパニー(以下「ツイッター社」 5 という。)から,①別紙IPアドレス目録1記載の令和2年6月23日から 同年8月12日までの間に本件アカウント1にログインした際のIPアドレ ス及びタイムスタンプ,②別紙IPアドレス目録2記載の同年6月25日か ら同年8月13日までの間に本件アカウント2にログインした際のIPアド レス及びタイムスタンプ(以下,上記①及び②のIPアドレスを併せて「本 10 件IPアドレス」という。)の開示を受けた。 本件IPアドレスは,被告が保有するものであり,本件IPアドレス以外 に原告がツイッター社から開示を受けたIPアドレスはない。(甲2,23) (5) 本件情報の内容及びその保有状況 本件情報は,本件IPアドレスが別紙IPアドレス目録1及び2記載の日 15 時頃に割り当てられていた契約者に関する情報であり,被告が保有している。 3 争点 (1) 権利侵害の明白性 ア 本件プロフィール画像に関する権利侵害の明白性(争点1) イ 本件ツイート1に関する権利侵害の明白性(争点2) 20 ウ 本件ツイート2に関する権利侵害の明白性(争点3) (2) 本件情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点4) イ 本件ツイート1に関する権利侵害の明白性(争点2) 20 ウ 本件ツイート2に関する権利侵害の明白性(争点3) (2) 本件情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点4) (3) 被告の「開示関係役務提供者」該当性(争点5) (4) 本件情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点6) 第3 争点に関する当事者の主張 25 1 本件プロフィール画像に関する権利侵害の明白性(争点1)について 5 〔原告の主張〕 (1) 本件写真の著作物性 本件写真は,写真家のG(以下「G」という。)がアングルや構図等を決 めて撮影したものであり,思想や感情が創作的に表現されているので,本件 写真には著作物性が認められる。 5 (2) 本件写真の著作権及び著作者人格権の帰属 本件写真は,原告が,原告のウェブサイトにおける従業員紹介ページに掲 載するために,Gに依頼して撮影させたものであるところ,原告は,Gから, 本件写真の撮影料金の支払時に,本件写真の著作権の一切を譲り受けたので (甲5,22),本件写真の著作権及び著作者人格権は,原告に帰属する。 10 (3) 本件写真の著作権及び著作者人格権侵害の有無 ア 著作権侵害 本件プロフィール画像のインターネット上へのアップロードは,本件写 真の複製及び公衆送信に該当するとともに,本件写真をトリミングするこ とは,本件写真の翻案に該当するので,本件写真に係る原告の著作権を明 15 らかに侵害する。 イ 著作者人格権侵害 本件プロフィール画像は,本件写真をトリミングしたものであるところ, 著作権の保護の対象となる画像のトリミングは「切除」(著作権法20条 1項)に該当するから,本件写真に係る原告の同一性保持権を明らかに侵 20 害す 画像は,本件写真をトリミングしたものであるところ, 著作権の保護の対象となる画像のトリミングは「切除」(著作権法20条 1項)に該当するから,本件写真に係る原告の同一性保持権を明らかに侵 20 害する。 〔被告の主張〕 (1) 本件写真の著作物性 本件写真は,直立する人物を正面から撮影したものであり,同人物の体勢 は,頭部をやや傾け,左手でノートパソコンを持ち,右手を同ノートパソコ 25 ンに乗せているというものであって,人物の顔及び上半身等をありふれた構 6 図で撮影した写真にすぎないことから,撮影者の思想又は感情が表現されて いるということはできない。 (2) 本件写真の著作権及び著作者人格権の帰属 ア 著作権について 原告は,Gから撮影料金の支払時に本件写真の著作権の譲渡を受けたと 5 主張するが,G作成の原告宛ての請書(甲4)には,「肖像権」が原告に 属する旨の記載があるにとどまり,「著作権」が原告に帰属する旨の記載 はない。Gの陳述書(甲22)にも,上記請書で著作権に言及していない 理由についての記載はない。 また,翻案権の譲渡の場合,契約において譲渡の目的として特掲されな 10 ければならず(著作権法61条2項),特掲されたというためには,単に 「著作権等の一切の権利を譲渡する」というような包括的な記載をするだ けでは足りず,譲渡の対象に当該権利が含まれる旨が契約書等に明記され ることが必要である。しかし,上記請書には翻案権譲渡の記載はなく,G の陳述書にも,翻案権が特掲されたことをうかがわせる記載は存在しない。 15 以上によれば,原告が本件写真の著作権の譲渡時と主張する撮影料金の 支払時点において原告とGの間に本件写真の著作権の譲渡合意はなかっ たと考えるのが自然である。 イ 著作者人格権について 著作者人格権が著作 れば,原告が本件写真の著作権の譲渡時と主張する撮影料金の 支払時点において原告とGの間に本件写真の著作権の譲渡合意はなかっ たと考えるのが自然である。 イ 著作者人格権について 著作者人格権が著作者の一身に専属し,譲渡することができないことは 20 条文上明らかである(著作権法59条)から,本件写真の著作者人格権は 撮影者に帰属しており,原告には帰属していない。 (3) 本件写真の著作権及び著作者人格権侵害の有無 ア 著作権侵害について 本件プロフィール画像は,当該人物の髪型や目など顔の半分が写ってお 25 らず,本件プロフィール画像に写る人物が誰であるのかは不明である。本 7 件プロフィール画像に写る人物は,頭部をやや傾け,右手を胸部のあたり に上げているだけで,そのポーズに特に特徴はなく,ありふれている上, 画質も粗く,画像がつぶれており,大きさも小さい。また,本件プロフィ ール画像が本件写真に依拠して作成されたと認めるに足りる証拠もない。 このように,本件プロフィール画像は,本件写真と同一であるというこ 5 とはできず,また,本件写真に新たな思想又は感情の創作的表現を加味し たものということもできないので,本件プロフィール画像が,本件写真の 複製権,翻案権及び公衆送信権を侵害することが明らかであるということ はできない。 イ 著作者人格権侵害について 10 原告は,本件写真の著作者人格権を有していないから,本件プロフィー ル画像は本件写真に係る原告の著作者人格権を侵害していない。 2 本件ツイート1に関する権利侵害の明白性(争点2)について 〔原告の主張〕 以下のとおり,本件ツイート1の投稿により,原告に対する名誉棄損が成立 15 する。 (1) 名誉棄損の成否 ア 同定可能性 本件 明白性(争点2)について 〔原告の主張〕 以下のとおり,本件ツイート1の投稿により,原告に対する名誉棄損が成立 15 する。 (1) 名誉棄損の成否 ア 同定可能性 本件ツイート1と6月22日付けツイートとは時期的に近接している ところ,6月22日付けツイートにある「社長のT口」「#建築 #商売」と 20 の記載と本件ツイート1にある「#ホステル投資詐欺」との記載と併せて読 めば,本件ツイート1が原告を対象としていることは一般の閲覧者にとっ て明らかである。 イ 社会的評価の低下 本件ツイート1は,原告が,投資家を騙して,投資家には全く利益をも 25 たらさないホステル事業への投資の勧誘を行っていたとの事実を摘示す 8 るものであり,原告の社会的評価を低下させるものである。 (2) 違法性阻却事由をうかがわせる事情の有無 原告が投資家に勧誘をしてきた「ホステルビジネスFC投資」のスキーム は,遊休不動産をホステルにリノベーションして運営し,その運用利益を対 象不動産の家賃やリノベーション費用,運用費を負担した投資家に分配する 5 というものであり,当然,同投資により利益が生じている物件も存在するか ら,詐欺的なものではなく,原告がホステル投資詐欺を行っているとの事実 は虚偽である。原告が指摘するインターネット記事は,現在,返金を求めて いる者による原告への嫌がらせのためとしか考えられず,このような虚偽の 内容を指摘することに公益目的はない。 10 したがって,本件ツイート1の投稿について,違法性阻却事由の存在をう かがわせるような事情はない。 〔被告の主張〕 以下のとおり,本件ツイート1の投稿によって,原告に対する名誉棄損が成 立することはない。 15 (1) 名誉棄損の成否 ア 同定可能 在をう かがわせるような事情はない。 〔被告の主張〕 以下のとおり,本件ツイート1の投稿によって,原告に対する名誉棄損が成 立することはない。 15 (1) 名誉棄損の成否 ア 同定可能性について 本件ツイート1は,記載内容からして,特定の法人又は自然人に関する ものではなく,また,原告の名称又はそれを推認させる記載を含むもので もない。 20 また,一般的に,同一アカウントにおける投稿であっても投稿相互には 関連はなく,ましてや6月22日付けツイートは,本件ツイート1の投稿 より1週間以上前の投稿であるから,一般の閲覧者が6月22日付けツイ ートから本件ツイート1の対象を推認するとは考えられない。 そもそも,6月22日付けのツイートには原告の名称の記載はなく,同 25 ツイートに含まれる「社長のT口」との記載も,一見しただけではその意 9 味するところが不明であって,「建築」と「商売」という語がともに一般 名詞であることも踏まえると,6月22日付けツイートも,原告を対象と するものかどうか明らかではない。 したがって,本件ツイート1が,原告を対象とすることが明らかである ということはできない。 5 イ 社会的評価の低下について 仮に本件ツイート1が原告を対象とするものであったとしても,本件ツ イート1は,原告がホステル投資詐欺を行っていたとの事実を摘示してい ないから,原告の社会的評価を低下させるものではない。 (2) 違法性阻却事由をうかがわせるような事情の有無 10 原告が行っているホステル事業の投資については「完全に騙された」とし て被害者が集団提訴の準備を始めていることなどがマスコミで報道されてお り(乙1),テレビ朝日のニュース番組でも原告の名称が表示された上で「『稼 働率8割 テル事業の投資については「完全に騙された」とし て被害者が集団提訴の準備を始めていることなどがマスコミで報道されてお り(乙1),テレビ朝日のニュース番組でも原告の名称が表示された上で「『稼 働率8割』信じたら…宿泊事業で投資トラブル」など報じられていること(乙 2)や,投資被害の相談を複数受けた弁護士が原告に対して受任通知を送付 15 し,不法行為に基づく損害賠償を求めていること(甲20)を踏まえると, 原告がホステル投資詐欺を行っていたという事実は真実であるか,少なくと も,同事実を真実と信じることについて相当の理由があったということがで きる。 そして,ホステル投資詐欺は,犯罪行為ともなり得る社会的非難の免れな 20 い行為であるから,本件ツイート1は,公共の利害に関する事実に係り,そ の目的が専ら公益を図るものである。 したがって,本件ツイート1の投稿について,違法性阻却事由をうかがわ せるような事情がないことが明らかということはできない。 3 争点3(本件ツイート2に関する権利侵害の明白性)について 25 〔原告の主張〕 10 以下のとおり,本件ツイート2の投稿により,原告に対する名誉棄損が成立 する。 (1) 名誉棄損の成否 ア 同定可能性 本件ツイート2が引用するツイートが更に引用する5月13日付けツ 5 イートには,原告の名称,原告代表者の氏名等の記載があるところ,かか る記載と本件ツイート2にある「#ホステル投資」などの記載とを併せて読 めば,本件ツイート2が原告を対象としていることは一般の閲覧者にとっ て明らかである。 イ 社会的評価の低下 10 本件ツイート2は,原告が,投資家を騙して,「かぼちゃの馬車」事件 と同様の詐欺的なスキームを持つホステル事業への投資勧誘を行ってい たとの事 かである。 イ 社会的評価の低下 10 本件ツイート2は,原告が,投資家を騙して,「かぼちゃの馬車」事件 と同様の詐欺的なスキームを持つホステル事業への投資勧誘を行ってい たとの事実を摘示するものであり,原告の社会的評価を低下させるもので あるので,同ツイートは原告の名誉を棄損するものである。 (2) 違法性阻却事由をうかがわせるような事情の有無 15 本件ツイート2についても,上記2〔原告の主張〕(2)と同様の理由により, 違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情はない。 〔被告の主張〕 以下のとおり,本件ツイート2の投稿によって,原告に対する名誉棄損が成 立することはない。 20 (1) 名誉棄損の成否 ア 同定可能性について 本件ツイート2は,原告の名称をうかがわせる記載を含むものでなく, 特定の法人又は自然人に関するものということはできない。 原告は,本件ツイート2が引用する投稿が更に引用する5月13日付け 25 ツイートの記載を根拠として,本件ツイート2が原告についてのものであ 11 ると同定できると主張するが,一般に,引用先のツイートの記載と引用元 のツイートの記載ですら同一の対象に関するものとは限らない上,原告の 上記主張によればこのような不確実な推認を重ねて行うこととなる。一般 の閲覧者がかかる不確実な推認を重ねた上で,本件ツイート2が原告を対 象とするものであると認識するとは考え難い。 5 イ 社会的評価の低下について 仮に本件ツイート2が原告を対象とするものであったとしても,本件ツ イート2は,原告に言及するものではなく,単なる感想を内容とするもの であるから,原告の社会的評価を低下させるものではない。 (2) 違法性阻却事由をうかがわせるような事 ものであったとしても,本件ツ イート2は,原告に言及するものではなく,単なる感想を内容とするもの であるから,原告の社会的評価を低下させるものではない。 (2) 違法性阻却事由をうかがわせるような事情の有無 10 本件ツイート2についても,上記2〔被告の主張〕(2)と同様の理由により, 真実性の抗弁又は相当性の抗弁が成立しないことが明らかであるということ はできない。 4 争点4(本件情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性)について 〔原告の主張〕 15 プロバイダ責任制限法4条1項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」とは, 当該権利の侵害情報が発信された際に割り当てられたIPアドレス等から把握 される発信者情報に限られず,権利侵害との結び付きがあり,権利侵害者の特 定に資する通信から把握される発信者情報をも含むものであり,侵害情報の送 信の前後に割り当てられたIPアドレス等から把握される発信者情報であって 20 も,それが侵害情報の発信者のものと認められる場合には,「権利の侵害に係 る発信者情報」に当たると考えるのが相当である。ツイッター社から開示され た本件IPアドレス(本件各アカウントのログインに係るIPアドレス)の保 有者は被告のみであって,本件各アカウントが複数人で共有されていたとは考 え難いことからすると,本件情報は,侵害情報の発信者のものであるというこ 25 とができるので,「権利の侵害に係る発信者情報」に該当する。 12 〔被告の主張〕 プロバイダ責任制限法4条1項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」とは, 侵害情報の流通自体に係る者の情報に限られ,権利侵害ではない情報の発信に 係る者の情報は,これが開示されることにより侵害情報の発信者が特定される 可能性があるとしても,開示請求の対象にはならない。本件情報は 情報の流通自体に係る者の情報に限られ,権利侵害ではない情報の発信に 係る者の情報は,これが開示されることにより侵害情報の発信者が特定される 可能性があるとしても,開示請求の対象にはならない。本件情報は,本件各ア 5 カウントのログインに関与した者の情報にすぎず,本件各ツイート等の投稿自 体に係る者の情報ではないから,「権利の侵害に係る発信者情報」に該当しな い。 仮に,上記解釈が採用されないとしても,ツイッターでは同一のアカウント を複数人で管理,運営することも考えられ,パスワードさえ分かれば,アカウ 10 ントの開設者以外の者でもアカウントにログインすることができるので,本件 IPアドレスを別紙IPアドレス目録1及び2記載の日時頃に割り当てられて いた契約者が,本件各ツイート等の投稿をした蓋然性が高いということはでき ない。このため,本件情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に該当しない。 5 争点5(被告の「開示関係役務提供者」該当性)について 15 〔原告の主張〕 被告は,特定電気通信設備を用いて,本件各ツイート等の投稿やこれらの閲 覧を媒介するのであるから,「開示関係役務提供者」に該当する。 〔被告の主張〕 プロバイダ責任制限法4条1項が定める「開示関係役務提供者」とは,他人 20 の権利を侵害したとされる情報を流通させた特定電気通信の用に供される特定 電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者であるところ,被告は,本件各 アカウントへの「ログイン」という,侵害情報でない情報の発信の用に供され た電気通信設備を用いて当該発信を媒介したにすぎない。そして,本件各ツイ ート等の投稿に使用されたIPアドレス及び同アドレスの割当日時は定かでな 25 く,被告が本件各ツイート等の「投稿」の用に供される特定電気通信設備を用 13 いて ぎない。そして,本件各ツイ ート等の投稿に使用されたIPアドレス及び同アドレスの割当日時は定かでな 25 く,被告が本件各ツイート等の「投稿」の用に供される特定電気通信設備を用 13 いて本件各ツイート等の「投稿」を媒介したことについては明らかでないから, 被告が「開示関係役務提供者」に該当するということはできない。 6 争点6(本件情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)について 〔原告の主張〕 原告は,本件各ツイート等の発信者に対して,不法行為に基づく損害賠償請 5 求等をする予定であるが,そのためには,被告から本件情報の開示を受ける必 要があるので,原告には,被告から本件情報の開示を受けるべき正当な理由が ある。 〔被告の主張〕 不知ないし争う。 10 第4 当裁判所の判断 1 争点1(本件プロフィール画像に関する権利侵害の明白性)について (1) 本件写真の著作物性について 前記前提事実及び証拠(甲6)によれば,本件写真は,顔を左に少し傾け, 左半身を右半身よりもカメラに近い位置に向けているAが,左手で持ってい 15 るノートパソコンに右手を添える様子を撮影したモノクロの肖像写真であり, 構図やアングル,光の当て方などにおいて工夫がされているものと認められ る。同写真は,撮影者の個性が現れ,撮影者の思想又は感情を創作的に表現 したものとして,著作物に当たる。 (2) 本件写真の著作権及び著作者人格権の帰属について 20 原告は,本件写真の著作権を撮影料金の支払時に撮影者のGから譲り受け たと主張し,これを証するものとして,G作成の「請書」(甲4)並びに原 告代表者及びGの各陳述書(甲5,22)を提出する。 しかし,甲4の「請書」については,①原告宛ての請求書であるにもかか わらず,宛先である原告名の横に原告の社印が押 G作成の「請書」(甲4)並びに原 告代表者及びGの各陳述書(甲5,22)を提出する。 しかし,甲4の「請書」については,①原告宛ての請求書であるにもかか わらず,宛先である原告名の横に原告の社印が押印されていること,②同文 25 書左上部分の宛先の下部には「写真の使用肖像権は 株式会社 建築商売に 14 属するものとする。」との記載があるが,請求書の宛先の下にかかる注記を することが一般的・定型的とはいい難く,Gが顧客である原告名を「貴社」, 「株式会社建築商売さま」(甲22参照)などではなく「株式会社 建築商 売」と表記していることなど,Gが作成した文書と認めるには不自然又は不 合理な点が多い。 5 また,Gは,その陳述書(甲22)において,上記甲4の「請書」の撮影 料の対象は原告代表者とAの2名分であり,原告のウェブサイトへの掲載を 想定するものであって,著作権の一切を原告に譲渡したと陳述するが,甲4 の「請書」には「使用肖像権」の帰属に関する記載があるのみで,「著作権」 の帰属についての記載は存在せず,その撮影対象についても「E様 撮影料 10 一式」とされ,本件写真の被写体であるAに関する記載はない上,本件写真 のデータやその撮影日時・人数を客観的に示す証拠,撮影料に関する支払の 時期・金額を客観的に示す証拠,本件写真及び原告代表者の写真を原告のウ ェブサイトに掲載した事実及びその時期を客観的に示す証拠は存在しない。 以上によれば,甲4,5及び22をもって,原告がGから本件写真の著作 15 権一切を譲り受けたと認めることはできない。 したがって,原告に本件写真の著作権が帰属するということはできず,本 件写真の撮影者ではない原告にその著作者人格権が帰属するということもで きない。 2 争点2(本件ツイート1に関する権利侵害の明白性)につ て,原告に本件写真の著作権が帰属するということはできず,本 件写真の撮影者ではない原告にその著作者人格権が帰属するということもで きない。 2 争点2(本件ツイート1に関する権利侵害の明白性)について 20 本件ツイート1が原告の名誉を棄損するものかどうかについて,以下検討す る。 (1) 名誉毀損の成否について 本件ツイート1には,引用したツイートも含め,原告の名称の記載は存在 しないところ,原告は,本件ツイート1と同一タイムライン上にある6月2 25 2日付けツイートにある「社長のT口」「#建築 #商売」との記載と本件ツイ 15 ート1にある「#ホステル投資詐欺」との記載と併せて読めば,本件ツイート 1が原告を対象としていることは一般の閲覧者にとって明らかであると主張 する。 しかし,6月22日付けツイートにある「#建築 #商売」との記載は,本文 の下に,2つの連続した個別のハッシュタグとして,「#リノベ」ほか6つの 5 ハッシュタグと並べて表示されているにすぎず,「#建築 #商売」との記載か ら,その一般の閲覧者が,これを原告の名称と理解するとは考えられず,そ うすると,「社長のT口」との記載についても,一般の閲覧者がこれをもっ て原告代表者を示すものと受け取るとは認められない。 したがって,本件ツイート1に接した一般の閲覧者が,同ツイートにいう 10 「ホステル投資詐欺」をしたのが原告であると認識するとは認められない。 (2) 違法性阻却事由をうかがわせるような事情の有無 ア プロバイダ責任制限法4条1号にいう「権利が侵害されたことが明らか」 とは,違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないこと を意味するものと解されるところ,事実摘示による名誉毀損については, 15 当該行為が公共の利害に関する事実に されたことが明らか」 とは,違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないこと を意味するものと解されるところ,事実摘示による名誉毀損については, 15 当該行為が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た場 合において,摘示された事実が真実であることが証明されたときは,その 行為の違法性が阻却されるので,開示請求者は,上記真実性の抗弁の成立 をうかがわせるような事情がないことを主張立証する必要がある。 イ 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 20 (ア) 原告は,令和2年6月22日付け「受任通知」を受領し,不動産投資 詐欺・被害の救済を専門とする弁護士から,原告の勧誘による高利回り をうたったホステル事業への投資は赤字が不可避であり,詐欺的投資勧 誘として不法行為に当たるなどとして損害賠償金の支払を求められた。 (甲20) 25 (イ) 令和2年9月18日放送のテレビ朝日の番組「グッドモーニング」は, 16 原告名を表示した上で,「オーナーへの利回り実質40%」,「初期投 資は3年以内に回収できる」,「稼働率8割」と原告の説明を信じた被 害者が投資トラブルに陥り,赤字だけがふくらみ続けていると報道した。 (乙2) (ウ) インターネット上の報道においても,「「利回り30%も可能」のは 5 ずが損失3500万…ホステル投資の実態 毎月40万~50万の持 ち出しで自己破産寸前の投資家に聞く」(令和2年8月11日付け楽待 不動産投資新聞。乙1の1),「「完全に騙された」…ホステル投資で 7人が集団訴訟 請負代金1600万円を払ったものの,着工から5カ 月半でいまだスケルトン状態」(同年9月18日付け楽待不動産投資新 10 聞。乙1の2),「高利回りうたうも実態異なる?簡易宿泊施設「ホス テル」 訟 請負代金1600万円を払ったものの,着工から5カ 月半でいまだスケルトン状態」(同年9月18日付け楽待不動産投資新 10 聞。乙1の2),「高利回りうたうも実態異なる?簡易宿泊施設「ホス テル」への投資でトラブル,2億4000万円賠償求め提訴へ」(同月 20日付けzakzak by 夕刊フジ。乙1の3)と題する記事が掲載され, ホステル事業への投資を巡るトラブルの実態が紹介された。 ウ 以上のとおり,原告が詐欺的な投資勧誘を行っているとの報道がされ, 15 弁護士からも損害賠償を求める通知がされている一方,上記報道や通知が 虚偽であることを示す的確な証拠は存在しない。原告は,甲9の収益計算 表に基づき利益の出ている物件もあると主張するが,甲9は「満室時想定」 と左上に記載された物件名の記載のない一枚の書類にすぎず,これをもっ て,本件ツイート1について違法性阻却事由の存在をうかがわせるような 20 事情がないということはできない。また,本件ツイート1は,一般の投資 家に対するホステル投資詐欺を問題にするものであるから,公共の利害に 関する事実を内容とするものでないとはいえず,専ら公益を図ることを目 的としていたことも否定し得ない。 エ 以上によれば,本件ツイート1が原告の社会的評価を低下させるもので 25 あるとしても,その違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる 17 ような事情がないということはできないので,原告の名誉が毀損されたこ とが明白であるということはできない。 3 争点3(本件ツイート2に関する権利侵害の明白性)について (1) 名誉毀損の成否について 本件ツイート2には,その引用するツイートも含め,原告の名称の記載は 5 存在しないところ,原告は,同引用ツイートにより引用されたとする5月1 3日付けツイー (1) 名誉毀損の成否について 本件ツイート2には,その引用するツイートも含め,原告の名称の記載は 5 存在しないところ,原告は,同引用ツイートにより引用されたとする5月1 3日付けツイート(甲10)にある「#建築商売」や「#E」との記載と本件 ツイート2にある「#ホステル投資」との記載を併せて読めば,本件ツイート 2が原告を対象としていることは一般の閲覧者にとって明らかであると主張 する。 10 しかし,本件ツイート2の引用ツイートが5月13日付けツイートを引用 していたとしても,一般の閲覧者が,本件ツイート2の「#ホステル投資」と の記載を,その引用ツイートが更に引用した5月13日付けツイート(甲1 0)の記載と結びつけて理解するとは考え難い。 また,同ツイートにある「#建築商売」とのハッシュタグにはそれが会社の 15 名称を示すものであることを示す文言はなく,「#建築商売」及び「#E」と のハッシュタグの間には「#簡易宿泊所」などの関係のないハッシュタグも記 載されていることなどによると,本件ツイート2の一般の閲覧者が,「#建築 商売」とのハッシュタグをみて原告の名称と認識し,ホステル投資詐欺の主 体と理解することは困難であり,そうすると,「#E」が原告代表者であると 20 認識することも無理である。 したがって,本件ツイート2に接した一般の閲覧者が,同ツイートにいう 「詐欺」の主体が原告であると認識するということはできない。 (2) 違法性阻却事由をうかがわせるような事情の有無 前記2(2)と同様の理由から,本件ツイート2が原告の社会的評価を低下 25 させるものであるとしても,その違法性を阻却する事由が存在することをう 18 かがわせるような事情がないということはできないので,原告の名誉が毀損 されたことが 原告の社会的評価を低下 25 させるものであるとしても,その違法性を阻却する事由が存在することをう 18 かがわせるような事情がないということはできないので,原告の名誉が毀損 されたことが明白であるということはできない。 4 結論 よって,その余の争点について判断するまでもなく,本訴請求はいずれも理 由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 5 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 佐 藤 達 文 10 裁判官 小 田 誉 太 郎 15 裁判官 齊 藤 敦 19 (別紙) 発 信 者 情 報 目 録 1 別紙IP アドレス目録1記載のIP アドレスを,同目録記載の日時(日本標準時) ころに被告から割り当てられていた契約者に関する者の下記情報 5 1 氏名又は名称 2 住所 以上 10 20 (別紙) 発 信 者 情 報 目 録 2 別紙IP アドレス目録2記載のIP アドレスを,同目録記載の日時(日本標準時) ころに被告から割り当てられていた契約者に関する者の下記情報 5 1 氏名又は名称 2 住所 以上 10 21 (別紙) IP アドレス目録1 ログイン日付 (日本標準時) ログイン時間 (日本標準時) IP アドレス ホスト名 1 2020/8/12 16:15:23 (省略) (省略) 2 2020/8/5 11:59:20 3 準時) ログイン時間 (日本標準時) IP アドレス ホスト名 1 2020/8/12 16:15:23 (省略) (省略) 2 2020/8/5 11:59:20 3 2020/8/5 8:54:20 4 2020/8/4 8:56:12 5 2020/8/3 8:47:10 6 2020/7/31 18:00:08 7 2020/7/31 8:57:59 8 2020/7/30 20:30:43 9 2020/7/28 12:07:46 10 2020/7/27 18:21:45 11 2020/7/13 15:22:15 12 2020/7/9 15:44:52 13 2020/7/3 12:56:49 14 2020/7/2 10:15:04 15 2020/7/1 17:08:16 16 2020/6/30 10:04:05 17 2020/6/30 8:03:54 18 2020/6/29 8:44:28 19 2020/6/28 11:21:18 20 2020/6/26 10:02:44 22 21 2020/6/26 5:50:49 22 2020/6/24 8:31:14 23 2020/6/23 21:05:14 24 2020/6/23 9:10:41 25 2020/6/23 8:45:19 以上 23 (別紙) IP アドレス目録2 ログイン日付 (日本標準時) ログイン時間 (日本標準時) IP ア 5 2020/6/23 8:45:19 以上 23 (別紙) IP アドレス目録2 ログイン日付 (日本標準時) ログイン時間 (日本標準時) IP アドレス ホスト名 1 2020/8/13 15:18:22 (省略) (省略) 2 2020/8/12 16:08:15 3 2020/8/3 15:08:44 4 2020/7/30 9:12:21 5 2020/7/28 17:26:47 6 2020/7/27 10:46:10 7 2020/7/21 8:28:01 8 2020/7/20 14:02:09 9 2020/7/20 10:04:45 10 2020/7/17 13:26:56 11 2020/7/16 11:02:04 12 2020/7/15 19:40:11 13 2020/7/15 17:24:37 14 2020/7/15 17:11:44 15 2020/7/14 17:41:14 16 2020/7/13 18:34:16 17 2020/7/9 14:38:53 18 2020/7/8 11:33:45 19 2020/7/7 18:09:58 20 2020/7/6 8:42:42 24 21 2020/7/3 13:57:49 22 2020/6/26 5:48:18 23 2020/6/25 8:50:57 以上 25 (別紙) 投 稿 記 事 目 録 1 1 閲覧用URL 2020/6/26 5:48:18 23 2020/6/25 8:50:57 以上 25 (別紙) 投 稿 記 事 目 録 1 1 閲覧用URL 5 https:// 以下省略 投稿内容 (省略) 10 2 閲覧用URL https:// 以下省略 投稿日時 15 午前9:16 · 2020 年7 月30 日 投稿内容 (独自コメント部 分) コロナ関係なくオーナーさんは儲かってないんですよ; 儲かったのはその業者のみです #ホステル投資詐欺 #旅館業 #建築 #簡易宿泊所 (引用したツイー ト) D’ · 7 月29 日 #ホステル投資詐欺 は本当に酷い。青○でホステルをオ ープンしてしまったオーナーさんは,ご自宅を売却さ れ,債務整理を進めているとのこと。ご家族は,相続す 26 るはずだったご実家が突然奪われる。泣き寝入りするし かないのでしょうか。この会社の従業員のみなさん,目 を覚ましてください 5 27 (別紙) 写 真 目 録 28 (別紙) 投 稿 記 事 目 録 2 閲覧用URL https:// 以下省略 5 投稿日時 午後4:31 · 2020 年5 月21 日 投稿内容 10 (独自コメント部 分) やはり #詐欺被害 が横行しているのは本当だったんです ね #ホステル投資 #フランチャイズ #簡易宿泊所 (引用したツイー ト) D · 5 月21 日 #かぼちゃの馬車 と似てますね あれは銀行もグルだった と思いますが #ホステル投資詐欺 は銀行に対し ステル投資 #フランチャイズ #簡易宿泊所 (引用したツイー ト) D · 5 月21 日 #かぼちゃの馬車 と似てますね あれは銀行もグルだった と思いますが #ホステル投資詐欺 は銀行に対しても虚偽 の事業計画と実績でだまして融資させてますね 早く逮捕 されて欲しい twitter.com/(省略)...
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