【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人三宅辰雄の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、所論引
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人三宅辰雄の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、所論引用の大審院判例は、本件のような賍物故買と食糧管理法違反の案件には、適切でない。そして、粳籾を賍物である情を知りながら買受けた賍物故買の罪とこれを運搬移動した食糧管理法違反の罪とは、その犯罪取締の目的とその法益とを異にするものであつて、通常手段、結果の関係ありとは認められないから、いわゆる牽連犯ではなく、併合罪であること論を俟たない。それ故、所論は、採用できない。 同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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