【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人板下誠、同吉川正也、同末神裕昭の上告理由について 原審の適法に確定
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人板下誠、同吉川正也、同末神裕昭の上告理由について 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、訴外D村が支出した弁護士費用 のうち上告人個人を被告・被控訴人とする損害賠償請求訴訟に係るものは違法な公 金の支出にあたるとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程 に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原判決を正解せず、又は独自の見解を 前提として原判決を非難するものであつて、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 木 戸 口 久 治 裁判官 安 岡 滿 彦 - 1 -
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