昭和57(行ツ)169 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和59年4月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和56(行コ)5
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人板下誠、同吉川正也、同末神裕昭の上告理由について  原審の適法に確定

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判決文本文488 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人板下誠、同吉川正也、同末神裕昭の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、訴外D村が支出した弁護士費用 のうち上告人個人を被告・被控訴人とする損害賠償請求訴訟に係るものは違法な公 金の支出にあたるとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程 に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原判決を正解せず、又は独自の見解を 前提として原判決を非難するものであつて、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦 - 1 -

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