昭和27(あ)6400 昭和二四年政令第三八九号違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人B弁護人柴山博の上告趣意(後記)について。  所論は、原

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判決文本文675 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人B弁護人柴山博の上告趣意(後記)について。 所論は、原判決の是認する第一審判決が採用した証拠中、被告人の検察官に対する供述調書が任意性のないものであるという理由を前提として、原判決の違憲を主張するものであるが、所論が被告人の警察における供述は任意性がないといい、ひいて検察官に対する供述はこれを基礎として作成されたものであるから、これまた任意性がないという主張は、全く事実に反する独断であつて、理由のないこと原判決の詳かに判示するとおりである。従つて違憲の主張は、すでに前提において成り立たず、適法な上告理由とならない。 被告人A弁護人中田玉市の上告趣意(後記)について。 所論一及び二は、事実誤認又は法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (なお所論のように被告人はC旅館の支配人であつて、本件軍票は右旅館に対する支払いを被告人が同旅館の機関(支配人)として受領したものであつても、被告人が所持したことに変りはなく、被告人はその刑責を免れるものではない。従つて原判決には事実誤認も法令違反もない)。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、一八一条(被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年四月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三 裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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