昭和26(オ)819 建物明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、違憲をいうけれども、原審で主張されない事実を当審で新に主張し、こ れに

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判決文本文332 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、違憲をいうけれども、原審で主張されない事実を当審で新に主張し、これに基づいて原判決の法令違反を云為するものであり、(原審が適法に認定した事実だけからは、所論の契約が暴利行為として無効であるとはいい得ない。)「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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