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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人曾根信一の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。同趣意について。所論は違憲を云々するがその実質は単なる訴訟法違反を主張するに帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない(のみならず訴因変更の手続を経ないで起訴事実よりも縮少された事実を認定することの差支ないものであることは昭和二六年(あ)第七八号同年六月一五日第二小法廷判決「集五巻七号一二七七頁以下」の趣旨に徴して明らかである)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二九年六月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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