昭和48(あ)1288 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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判決文本文314 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人角田光永の上告趣意第一は、判例違反をいうが、原判決によれば、本件は、被告人が交差点において右折するにあたり、あらかじめ道路中央に寄らず、かつ、交差点の中心直近内側から右折を開始せず、一旦道路左側に寄つた場合であるというのであるから、所論引用の判例と事案を異にし、本件に適切でなく、同第二ないし第四は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一一月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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