【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人市橋千鶴子の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、原判決が被告人の 前科を量刑上参酌したからといつて何ら憲法三九条
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人市橋千鶴子の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、原判決が被告人の前科を量刑上参酌したからといつて何ら憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二四年(れ)第一二六〇号、同年一二月二一日宣告、刑集三巻一二号二〇六二号)の趣旨に照らし明らかである。されば所論は理由がない。 同第二点および被告人の上告趣意はいずれも量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三六年一二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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