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昭和40(行ツ)88

裁判所

昭和45年6月16日 最高裁判所第三小法廷

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621 文字

- 1 -主文本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人阪本安房、同阪本治房の上告理由第一点について。原審の確定するところによれば、本件特許発明は、含水植物繊維質微砕物に金網を当てて成型する技術に模様付けのための型板の組入れが不可分的に結合し、含水植物繊維微砕物から一挙に成型し同時に模様を付与する一個の技術思想に組織されているのであつて、金網を使用して成型する公知の事実を除外しては、本件特許発明における硬質繊維板の製造方法として有機的に統一された技術を分離分断することになり、本件特許発明の目的とする模様付右は、当事者間けの硬質繊維板製造の目的が達成できないものである、というのであつて、に争いのない事実および挙示の証拠に照らし肯認することができ、その間に所論のような経原審が本件特許発明の要旨を認定するにあたり、金網を使用し験則違背の点はない。また、所論引用のて成型する公知の事実を除外しえないとした判断を違法とすることはできない。判例は事案を異にするもので、本件に適切でなく、論旨は採用できない。同第二、三点について。所論の点に関する原審の認定・判断は相当で、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美

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