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昭和29(け)23 控訴棄却決定に対する異議申立事件

裁判所

昭和30年1月24日 東京高等裁判所 棄却

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2,305 文字

主文 本件異議の申立を棄却する。理由 本件異議申立の理由は、弁護人松永東、同柴田勝共同作成の決定に対する異議申立書と題する別紙書面の通りであるから、当裁判所は次のように判断する。第一点について。憲法第三十七条第三項前段の弁護人を依頼する権利は被告人が自ら行使すべきもので、裁判所が被告人のため積極的に弁護人を附すべき義務を課したものではなく、裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与えその行使を妨げなければ足りるものと解するを相当とし、また同条項後段の規定を受けついだ刑事訴訟法第三十六条は被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所はその請求により被告人のため弁護人を附しなければならないと規定しているのであつて、被告人より請求がなくても裁判所は常に必ず弁護人を選任しなければならないものではない。 尤も刑事訴訟法第二百八十九条のいわゆる必要的弁護の事件については弁護人がなければ開廷することができないのであり、控訴審では被告人のためにする弁論は弁護人でなければこれをすることができないのであつて、被告人から控訴趣意書が提出された場合には、被告人が自ら弁護人を選任せず且国選弁護人の選任を請求しなくても、公判開廷のために裁判所は職権で弁護人を選任しなければならないのであるから、かかる場合弁護人をして単に被告人提出の控訴趣意書に基き弁論させるだけでなく、弁護人が控訴趣意書を提出し得る余裕をおいて弁護人を選任し、被告人提出の控訴趣意書とは別個に弁護人独自の控訴趣意書を提出させ又は更に一歩を進めて被告人から控訴趣意書を提出しなくても弁護人に控訴趣意書を提出させる機会を与えることが望ましい措置であるようにも考えられるが、一方新刑事訴訟法における控訴審の構造は事後審であるが純 は更に一歩を進めて被告人から控訴趣意書を提出しなくても弁護人に控訴趣意書を提出させる機会を与えることが望ましい措置であるようにも考えられるが、一方新刑事訴訟法における控訴審の構造は事後審であるが純然たる法律審ではなく、法律審であると同時に事実審たる性格を有し、控訴理由については法律上種々の制限はあるが、通常最も多く見られる事実誤認又は量刑不当の主張については、控訴趣意書は必らずしも弁護人でなければ作成することができないものでもなく、裁判所は控訴趣意書に包含されない事項であつても控訴理由となし得る事由については職権で調査をすることもできるのであり、また一旦控訴の申立をしたが控訴を維持する意思がないため、控訴趣意書を提出しない場合があることも考えられるし、国選弁護人に関する費用は訴訟費用として被告人にその負担を命ぜられることもあるのであるから、被告人から弁護人選任の請求がなく且被告人から控訴趣意書の提出がなくても常に裁判所は職権で弁護人を選任し、弁護人に控訴を維持する意思がないため、控訴趣意書を提出しない場合があることも考えられるし、国選弁護人に関する費用は訴訟費用として被告人にその負担を命ぜられることもあるのであるから、被告人から弁護人選任の請求がなく且被告人から控訴趣意書の提出がなくても常に裁判所は職権で弁護人を選任し、弁護人に控訴趣意書差出期日を通知しなければならないという所論にはすみやかに賛成し難い。 裁判所は職権で弁護人を選任し、弁護人に控訴を維持する意思がないため、控訴趣意書を提出しない場合があることも考えられるし、国選弁護人に関する費用は訴訟費用として被告人にその負担を命ぜられることもあるのであるから、被告人から弁護人選任の請求がなく且被告人から控訴趣意書の提出がなくても常に裁判所は職権で弁護人を選任し、弁護人に控訴趣意書差出期日を通知しなければならないという所論にはすみやかに賛成し難い。<要旨>本件は必要的弁護の事件であるが、記録によれば、被告人は裁判所より弁護人を選任することができる旨及</要旨>び貧困その他の事由によつて弁護人を選任することができないときは、裁判所に弁護人の選任を請求することができる旨の通知を受けながら、自ら弁護人を選任せず且裁判所に対し弁護人の選任を請求しなかつたことが明らかであるから、裁判 て弁護人を選任することができないときは、裁判所に弁護人の選任を請求することができる旨の通知を受けながら、自ら弁護人を選任せず且裁判所に対し弁護人の選任を請求しなかつたことが明らかであるから、裁判所が積極的に職権で弁護人を選任し控訴趣意書差出期日の通知をしなかつたことを以て直ちに違法な措置ということはできない。尚弁護人は控訴趣意書差出期日を徒過することが如何に重大な意義を有するかの弁識のない被告人に過大な責任を負わしめることは失当であると主張するが、記録編綴の控訴趣意書差出期日通知書の控によると、当裁判所第十一刑事部裁判所書記官Aは被告人に対し控訴趣意書を指定日までに差し出さないと控訴は棄却されることになる旨を附記して控訴趣意書差出期日を通知したことが明らかで、被告人は控訴趣意書差出期日を徒過することが如何に重大な意義を有するかを認識していたものと認められるから右主張は理由がない。(その他の決定理由は省略する。)然らば被告人は刑事訴訟法第三百七十六条第一項同規則第二百三十六条に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないものとして、同法第三百八十六条第一項第一号により本件控訴を棄却した原決定は正当であつて、本件異議の申立は理由がないからこれを棄却すべきものとして主文の通り決定する。 (裁判長判事小中公毅判事工藤慎吉判事渡辺辰吉)

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