【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人齊藤淳一の上告趣意は、本件被告人の逃走しようとした行為を放任行為で あると主張するが、原判決の認定した事実は公務執
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人齊藤淳一の上告趣意は、本件被告人の逃走しようとした行為を放任行為であると主張するが、原判決の認定した事実は公務執行妨害罪の構成要件を具備することは明白であるから、論旨は採ることを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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