昭和27(き)3 有価証券偽造、同行使、詐欺被告事件につきなした上告棄却の確定判決に対する再審の請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の事由は別紙のとおりであるが、上告を棄却した確定判決に対する 再審の請求は、当該確定判決自体に刑訴四三六

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判決文本文353 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。 理由 本件再審請求の事由は別紙のとおりであるが、上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑訴四三六条一項所定の事由があるときのみ許されるものと解すべきであるから、本件再審請求は請求人(被告人)に対し有罪の言渡をした第一審判決に対するものとしては、兎も角、本案被告事件の犯罪事実について何ら証拠による事実の認定をしていない原上告審判決に対し、所論のような事由により再審の請求をなすことはできないものといわなければならない(刑訴四三八条参照)。 よつて、刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見を以つて主文のとおり決定する。 昭和二八年七月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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