【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤英夫の上告趣意について。 憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは人道上残酷と認められる刑罰を指し、 法定刑の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤英夫の上告趣意について。 憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは人道上残酷と認められる刑罰を指し、法定刑の選択又は量刑の不当をいうものではないことは既に当裁判所の判例とするところであつて論旨は理由がない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一〇月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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