平成15年5月29日宣告平成14年(わ)第1660号死体遺棄被告事件判決 主文 被告人を懲役1年に処する。 未決勾留日数中120日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,福岡市a区bc丁目d番e号の被告人方において,A及びBと同居していたものであるが,平成14年5月6日,上記被告人方1階西側6畳間において,上記B(当時57歳)が死亡したことを知るや,同人の死亡が発覚することを恐れ,上記Aと共謀の上,同年6月下旬ころ,Bの死体を上記6畳間から,同家屋1階南側4.5畳間の西側壁際に置かれたサイドボードの前に移動させ,その東側に近接して仏壇(祭壇)上下各1段及びダンボール箱1箱を置くなどし,さらに,同年9月中旬ころ,上記4.5畳間の北側出入口にベニヤ板1枚を釘で打ち付け,同出入口の一部を塞ぐなどして上記死体を隠匿し,もって,死体を遺棄したものである。 (証拠の標目)〈略〉(事実認定の補足説明) 1 判示の事実のうち,被告人が,①Bの遺体を被告人方1階西側6畳間から同家屋1階南側4.5畳間に移動させたこと,及び,②同4.5畳間の北側出入口にベニヤ板1枚を釘で打ち付けたことについて,被告人及び弁護人は,Bの死亡が発覚することを恐れ遺体を隠匿する目的でこれらの行為をしたものではなく,仏の指示を受けた結果としての行動である旨主張するので,以下,この点につき検討する。 2 関係証拠によれば,以下の各事実が認められる。 (1) 本件発覚直後である平成14年10月28日に実施された検証の結果は,以下のとおりである。 ア被告人方屋内1階の間取りは,玄関から屋内に向かって,正面と左面に廊下があり,左面廊下の正面は洗面所,洗面所右は風 である平成14年10月28日に実施された検証の結果は,以下のとおりである。 ア被告人方屋内1階の間取りは,玄関から屋内に向かって,正面と左面に廊下があり,左面廊下の正面は洗面所,洗面所右は風呂場,左面廊下の左はトイレ,右は2階に通じる階段であり,正面廊下の正面突き当たりは台所,台所の南南西側は6畳の居間であり,正面廊下の南南西側は6畳仏間(以下,「本件6畳間」という。なお,2畳分の板の間が接着),6畳仏間の奥は増築した4.5畳間(以下,「本件4.5畳間」という。なお,1.5畳分の板の間が接着)となっている。 イ本件6畳間には,玄関,6畳居間,本件4.5畳間に各通じる引き戸がそれぞれ2枚あり,本件4.5畳間に通じる引き戸の内,西北西側の戸にはベニヤ板(1メートル×2メートル大)が打ち付けられて覆われており,本件4.5畳間の西南西から西側が見えない状態となっていた。 ウ本件4.5畳間の南南西には2枚開き戸があり,外へと通じる。検証時,2枚開き戸は閉じられ,雨戸も閉じた状態であり,2枚開き戸のガラス上部には黒色フィルムが貼付されていた。その上部に位置する2枚開きの天窓東南東側は約15センチメートル開放されていた。 エ検証時,本件6畳間からは,若干の死体からの腐敗臭様の異臭を感じ,本件4.5畳間からは,部屋全体から強い同様の異臭が感じられた。 オ被告人方屋内2階の間取りは,2階に通じる階段を上った正面が同居人が寝ていた6畳和室,正面に向かって左が被告人夫婦の寝室の4.5畳和室,正面に向かって右が被告人夫婦の息子の居室である6畳洋室となっている。 (2) Bは,平成14年5月6日,本件6畳間において,椅子に座った状態のまま死亡した。 B死亡時,被告人方では,被告人とAの他,被告人の夫及び被告人夫婦の息子が同居していた 畳洋室となっている。 (2) Bは,平成14年5月6日,本件6畳間において,椅子に座った状態のまま死亡した。 B死亡時,被告人方では,被告人とAの他,被告人の夫及び被告人夫婦の息子が同居していた。もっとも,被告人夫婦の息子は,被告人らの宗教活動を嫌い,朝早く出勤して夜遅く帰宅し,帰宅後は自分の部屋から余り出ないという生活を送り,また,被告人の夫は,平成13年3月に喉頭ガンの手術をして退院後は,においを全く感じなくなり,また,被告人らを気遣い,被告人らが宗教活動を行っていた本件6畳間及び本件4.5畳間には近づかなかった。 また,被告人らもB死亡の事実を被告人の夫や息子に告げることはなかった。 (3) 平成14年5月9日ころより,Bの遺体は異臭を放ち始め,同人の遺体から腐敗液が滲出するようになった。その翌日には同人の遺体は椅子から床にずり落ちた。被告人らは,本件6畳間において,同人の遺体をビニールシートを敷いた布団の上に乗せ,同人の遺体に紙オムツを敷くとともに,防虫剤やニンニクを遺体の上などに置いた。 その後も被告人らは,芳香剤数個を本件6畳間や玄関に置いたり,線香を炊くなどした。また,同人の遺体から浸出する腐敗液を吸い取るために遺体に幾重もの紙オムツを巻き,同人の遺体に溜まった腐敗液を出すために遺体に針を刺すなどした。 (4) このころ,被告人は,本件6畳間の玄関側の出入口の襖が開かなくなるように釘を打ち付けたり,本件6畳間の居間側の襖の隙間にガムテープを貼って目張りをした。その際,共犯者であるAは,被告人が「お客さんが来たら困るから」などと言うのを聞いた。 また,このころAは,被告人が「弥勒(Bのこと)が外に出なくなって,皆はどう思ってるんだろうね」などと言うのを聞いた。 (5) 同年6月13日ころ,Bの知人からBの ら」などと言うのを聞いた。 また,このころAは,被告人が「弥勒(Bのこと)が外に出なくなって,皆はどう思ってるんだろうね」などと言うのを聞いた。 (5) 同年6月13日ころ,Bの知人からBの行方を尋ねられた際,被告人は「鹿児島にお経を貰いに行っている」「修行のために山の中に行っているので連絡は取れない」などと答え,Bが死亡している事実は告げなかった。 その後も,本件発覚までの間,被告人は,Bの知人などからBの行方を幾度も尋ねられたが,上記のような答えをするのみで,Bが死亡している事実を告げることはなかった。 (6) 被告人らは,同年6月下旬ころ,Bの遺体を本件6畳間から本件4. 5畳間の西側奥の壁際の位置に移動させた。 (7) その後,被告人らは,本件6畳間にあった仏壇(祭壇)上下各1段及びダンボール箱1箱をBの遺体と窓や勝手口の間に置いた。 (8) それまで遺体の下に位置していた本件6畳間の畳は,遺体から滲出した腐敗液により染み(68センチメートル×81センチメートル大のもの及び23センチメートル×7センチメートル大もの)が付いていた。 被告人は,当該畳を部屋の隅に位置する隣の畳と入れ替えると共に,染みの部分に新聞紙を敷き,その上に3畳大のゴザを敷いた。 その際,Aは,被告人が,染みの付いた畳を奥に移動させながら「ここだったら,人が来ても座ることないから」というのを聞いた。 (9) Bの遺体を移動させた後,被告人は,上記(4)の本件6畳間の玄関側の襖に打ち付けていた釘と,居間側の襖に貼り付けていたガムテープを全て外した。 (10) このころ,共犯者であるAが,窓を開けたままBの遺体のオムツ交換を行っていると,被告人から「雨戸を閉めてやりなさい」「誰がどこで見ているか分からないだろう」などと言われた。 また,Aは, 0) このころ,共犯者であるAが,窓を開けたままBの遺体のオムツ交換を行っていると,被告人から「雨戸を閉めてやりなさい」「誰がどこで見ているか分からないだろう」などと言われた。 また,Aは,被告人が,隣家の窓のカーテンを気にかけ,「覗いているんじゃないだろうか」と言うのを聞いたり,被告人から自分の言動につき,「どこかに盗聴器が隠してあるかも知れないから,そんなことをここで話してはいけない」などと叱られるなどした。 (11) このころ,1か月に2,3回くらいの頻度で,被告人方に人が訪れていた。 (12) 同年夏の終わりころ,被告人の夫は,被告人から「いつか分からないが,人が来るようになる」「人が出入りしないように,ここの出入口を1つにしておかないといけない」「今から,ベニヤ板を買いに行ってくるからね」などと,本件4.5畳間の北側出入口を指しながら言われた。 (13) 同年9月中旬ころ,被告人らは,本件6畳間から本件4.5畳間に通じる西北西側出入口の襖に上記2(1)イのベニヤ板を釘で打ち付けた。 3 以上の事実からすれば,被告人が,上記①,②の各行為をした際,Bの死亡が発覚することを恐れ遺体を隠匿する意図を有していた事実が強く推認される。 4 他方,被告人及び弁護人は,上記①,②の各行為が被害者死亡の事実の発覚を恐れてのものであるならば,Bが死亡した直後になされたはずである旨主張するが,上記のとおり,被告人が,B死亡の直後から逮捕されるまでの間,継続的に同人の死亡事実の発覚を免れるべき言動をとっていたことは明らかであり,当該各行為が行われた時期が遺体の隠匿目的に基づくものというには不合理であるということはできない。むしろ,被告人の供述からも,被告人が,B死亡の事実の発覚を恐れていたことや,上記①,②の各行為が遺体の発見をより困 れた時期が遺体の隠匿目的に基づくものというには不合理であるということはできない。むしろ,被告人の供述からも,被告人が,B死亡の事実の発覚を恐れていたことや,上記①,②の各行為が遺体の発見をより困難にするものであることを十分認識しつつ,これらの行為に及んだことが十分に推認できるところである。 5 以上の次第で,上記1の①,②の各行為は,被告人が,Bの死亡が発覚することを恐れ,遺体を隠匿する目的を有して行ったものであることは優にこれを認定することができ,この認定に合理的疑いを差し挟む余地はないものと判断した。 (法令の適用)罰条刑法60条,190条未決勾留日数の算入刑法21条刑の執行猶予刑法25条1項訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)第1 犯行に至る経緯及び犯行状況 1 被告人は,昭和60年ころ,仏の声が聞こえ出したことや長女に子供が出来なかったことなどをきっかけとして,宗教団体に入信した。また,このころ,同じアパートに住んでいた共犯者Aと知り合い,親しく交際をするようになった。その後,被告人は,犯行現場である現住居(以下,「被告人宅」という。)に転居したが,その後もAとの交流は続いていた。被告人は,平成4年に別の宗教団体に入会したが,この宗教団体にはAも入会しており,平成8年ころには,時折一緒に道場に出向くなどして共に宗教活動に参加するようになった。 また,平成9年の初めころ,被告人は,宗教団体の会員を通じて,Bと知り合い,交際をするようになった。 ところが,その後被告人は,自己の身体の中に,最高位の仏神が入り込んだと標榜し,人は生きながらにして仏になれる等として,その所属する宗教団体とは異なる宗教観を主張するようになり,平成10年2月ころからは,被告 の後被告人は,自己の身体の中に,最高位の仏神が入り込んだと標榜し,人は生きながらにして仏になれる等として,その所属する宗教団体とは異なる宗教観を主張するようになり,平成10年2月ころからは,被告人宅に人を集めて自らの主張に添った宗教活動をするようになって,やがては上記宗教団体を辞めさせられるような形で脱会した。 平成10年2月ころから平成11年7月ころまでは,AやBを含めて8人位が,被告人の宗教観を信じて,被告人宅に通っていた。その宗教活動は,当初は都合の良い時間帯だけに信者らが被告人宅に集まって,お経をあげるなどする程度にとどまっていたものが,平成11年4月ころには,被告人がその活動方針を改め,新教を完成させるためには,1日24時間,常にお経をあげ続けるなどしなければならないと主張したことから,出家と称して被告人宅に宿泊させた信者らと通いの信者らとで,24時間交替でお経をあげ続ける等の厳しい修行を伴うものになり,やがて信者数は減少して,平成12年4月ころまでには,AとBの二人だけが信者として残る状態となった。 平成13年9月ころからは,元夫と不仲となってしまったAが,被告人宅に住み込んで,被告人の指示のもとで早朝から夕方まで,読経などの修行に没頭する生活をするようになった。また,そのころには,既に夫と死別していたBも,被告人宅に同居して同様の修行に勤しむようになった。 そして,無収入であったAとBは,その生活費の一切を被告人とその夫の年金収入等に頼り,宗教上の指導者でもあった被告人の指示や発言を,常に絶対的なものであると考えて生活していた。これに対して被告人もまた,Aを「阿弥陀」,Bを「弥勒」と称するなどして,家族と同様の同居生活を送っていた。 一方,被告人宅には,退職後の年金生活を送っていた被告人の夫と,会社員である していた。これに対して被告人もまた,Aを「阿弥陀」,Bを「弥勒」と称するなどして,家族と同様の同居生活を送っていた。 一方,被告人宅には,退職後の年金生活を送っていた被告人の夫と,会社員である被告人の長男も共に暮らしていたが,大病を患って大手術を経た後,静養生活に入ることとなった被告人の夫や,もともと宗教活動を毛嫌いしていた被告人の長男は,行く宛がないというAやBが被告人方に同居することは認めたものの,自ら宗教活動を行うことは一切なかっただけでなく,被告人が専ら宗教活動の場にあてていた本件6畳間や,本件4.5畳間には,入ることすらほとんどなく,被告人らの活動を黙認ないしは放置する状態で,同じ屋根の下で過ごしていた。 2 ところが,Bは,平成13年11月ころより病を患い,最初は足が痛んで,石のように硬くなる症状に見舞われ,次第にその痛みや硬直の範囲が広がって,関節を曲げ伸ばししたり,歩行することも困難な状態となるに及び,同年12月ころには,脚部や腹部が異常に膨満して,一見すると腹部から下の身体が非常に太って見えるようになり,平成14年1月に入ると,1日の大半をパイプ椅子に座ったままで過ごし,日に日に食も細くなって,同年4月ころには横になるのも辛いという理由でパイプ椅子に座ったまま睡眠を取るようになり,一方でそんな状態にありながら,なお被告人の指導に従って,死亡の当日まで小声でお経をあげるなどして過ごしていたが,ついに平成14年5月6日,本件6畳間において,パイプ椅子に座ったまま死亡するに至った。 その間被告人は,痛みに苦しむBを目の当たりにしながら,Bが保険証を持たない上,被告人自身お金に余裕がなかったこと,Bの病気は霊界病だと考えたこと,被告人自身新教確立のために忙しかったこと等の理由で,Bを病院に連れて行こうとはしなかった りにしながら,Bが保険証を持たない上,被告人自身お金に余裕がなかったこと,Bの病気は霊界病だと考えたこと,被告人自身新教確立のために忙しかったこと等の理由で,Bを病院に連れて行こうとはしなかった。また,生前のB自身も,自ら病院に出向くなどして適切な治療を受ける機会はあったと思われるのに,あえてその道を選ぶことなく,死に至ったことが窺われる。 3 被告人とAは,Bが死亡したことに即日気付いたが,周りにいた被告人の夫や長男を始め,誰にもB死亡の事実を告げることなく,その遺体をそのまま放置し,やがて自然にパイプ椅子からずり落ちた遺体から,服を切り取って脱がせた上,ビニールシート上に広げた布団の上に運び置き,幾枚もの大人用紙おむつ等を遺体全体に巻き付けて,随所をガムテープ等で結束した上で掛け布団を掛けるなどし,日々変貌していく遺体の様子を知りながら,連日紙おむつ等を取り替え,室内には芳香剤や消臭剤を置くなどして日を過ごし,平成14年6月下旬ころには,本件6畳間から,隣室となる本件4.5畳間に遺体を移すなどして,判示の犯行に及んだ。 第2 量刑に際し考慮した事情 1 被告人は,当公判廷において,B死亡の事実を知るも,自分の中の因縁を取り除けば光線を発することができるようになり,その光線を当てればBを生き返らせることができると考えて,本件犯行に及んだ旨供述するが,前記の客観的事実からすれば,被告人は,自己の宗教活動の繁忙さや生活費の困窮等を理由に,結局Bを病院に連れて行くことなどをしなかったことから,同人の死亡が発覚すればその親族などに責任を追及されることになったり,宗教活動の継続が困難になったりするであろうと考えて,本件犯行に及んだことが十分に推認されるのであり,もとよりかかる行為が一般の宗教的感情を害することを認識しながら,これを顧 されることになったり,宗教活動の継続が困難になったりするであろうと考えて,本件犯行に及んだことが十分に推認されるのであり,もとよりかかる行為が一般の宗教的感情を害することを認識しながら,これを顧みることなく,あえて本件犯行を敢行したその身勝手ともいうべき動機に酌量の余地は見出しがたい。 2 本件犯行の結果,Bの遺体は死後5か月余りの間放置され,結局ミイラ化し,体重わずか10キログラムで,何人の遺体であるかの判別すら困難な状態で発見されるに至った。このように死体を遺棄した事実はマスメディアによって広く報道されたところであり,被告人の行為は,死者を追慕し永く祈念する我が国の善良な風俗を著しく乱し,遺体に対する一般的宗教感情を著しく害したものといわなければならず,社会に与えた影響は大きいものであったといわなければならない。 ましてや,結婚や仕事を理由に実母であるBとは別に福岡県外に居住していた実の娘達が,次第に宗教活動に傾倒していくBを心配し,同人の死亡後もその事実を知らぬままに,平成14年7月ころからは何とか同人と連絡を取るべく,被告人方に電話を入れるなどしていたにもかかわらず,最後には,既に無惨な姿となり果てていた実母の様子を知らされるに至った,その悲嘆や怒り,言いようのない無念の気持ちには多大なものがあると推察され,その余の遺族達の心情も,同様に察せられるところである。 3 本件犯行の中で,共犯者Aは被告人の指示に従い,被告人に追随して犯行に及んだと認められるのに対し,被告人は,Aに対し主導的役割を果たしたものであり,Aの刑責に比べても,被告人のそれはより重いものいわなければならない。 4 他方,被告人は,足繁く面会に訪れた夫や弁護人の言葉により,現在では,Bや同人の身内の方にはすまなかったと思う旨供述して,被告人なり べても,被告人のそれはより重いものいわなければならない。 4 他方,被告人は,足繁く面会に訪れた夫や弁護人の言葉により,現在では,Bや同人の身内の方にはすまなかったと思う旨供述して,被告人なりの反省の態度を示すと共に,これからは世の中の決まりには従う旨供述して更生の意欲を見せるに至っていること,被告人の夫は,退院後の後遺症や病状にもかかわらず,毎週月曜日には必ず被告人の面会に訪れるなど,被告人の社会復帰を待ち望んでいることが窺われること,被告人は,逮捕後半年余りの間身柄拘束を受けており,本件の重大性につき考える機会を持ち得たものと思われること,被告人には前科前歴がないことや,同人の年齢など,被告人のために酌むことのできる事情も認められる。 5 そこで,これらの事情を総合考慮し,被告人を主文の刑に処した上,今回に限り,その刑の執行を猶予して自力更生の機会を与えることとした。 (検察官長田守弘,国選弁護人大谷辰雄各出席)(求刑-懲役1年)平成15年5月29日福岡地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官谷敏行裁判官荻原弘子裁判官石井義規
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