昭和26(あ)1919 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意(後記)は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上

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判決文本文453 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意(後記)は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人環直彌の上告趣意(後記)に対する判断所論は憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は、原判決の言い渡した没収が酒税法六〇条四項に違反するとの主張にほかならないから、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。そして、原判決が没収を言い渡した物件は、(イ)本件醪製造に使用された器具、容器、(ロ)製造した醪(濁酒)及び(ハ)それで作つた焼酎を入れるために準備した容器であつて、いずれも、酒税法六〇条四項にいう「犯罪ニ係ル」物にあたるから、原判決に所論の違法もない。 その他本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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