昭和38(あ)1310 賍物運搬

裁判年月日・裁判所
昭和38年11月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人稗田秀雄の上告趣意第一点は、違憲(一四条)をいうが実質は量刑不当の 主張であり、同第二点は、違憲(三八条)をいうけ

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判決文本文790 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人稗田秀雄の上告趣意第一点は、違憲(一四条)をいうが実質は量刑不当の 主張であり、同第二点は、違憲(三八条)をいうけれども、所論供述調書に任意性 を疑わさせる点はなく、またこれが不当に長く抑留、拘禁された後の自白と認めら れないことは原判決の説示するとおりであるから、違憲の主張はその前提を欠くも のであり、同第三点は、単なる法令違反の主張にすぎず、同第四点は、事実誤認の 主張であり、同第五点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条 の上告理由に当らない。  なお刑法二五七条一項は、本犯と賍物に関する犯人との間に同条項所定の関係が ある場合に、賍物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものであるから、原判 決が、たとい賍物に関する犯人相互の間に右所定の配偶者たる関係があつてもその 刑を免除すべきでない旨を判示したのは正当である(昭和八年(れ)第三六号、同 年三月二四日大審院判決。刑事判例集一二巻三〇五頁参照。)。  また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三八年一一月八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奧   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦 - 1 -             裁判官    石   田   和   外 - 2 - - 1 -             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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