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主文 原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人中島武雄の上告理由第一、二点について。職権により記録を調査するに、原判決には裁判長判事村松俊夫、判事杉山孝、判事山本一郎の署名捺印があるけれども、原審口頭弁論調書によれば、昭和三九年一月二三日午前一〇時の原審最終口頭弁論期日(第二回口頭弁論期日)に臨席した判事は裁判長判事村松俊夫、判事伊藤顕信、判事山本一郎の三名であることは明らかである。従つて、原判決は、基本たる口頭弁論に臨席しない判事杉山孝が関与してなされたものであつて、民訴法三九条一項一号に該当し、法律に従い構成された判決裁判所でない裁判所でなされたものであるから、破棄は免れない。よつて、同四〇七条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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