【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人土渕益平の上告趣意は、違憲をいうがその実質は量刑不当の主張に帰し、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法三六条に
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人土渕益平の上告趣意は、違憲をいうがその実質は量刑不当の主張に帰し、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰の意義につ いては当裁判所屡次の判例の示すとおりである)。また記録を調べても同四一一条 を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三〇年一〇月一八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
▼ クリックして全文を表示