昭和30(あ)2035 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人土渕益平の上告趣意は、違憲をいうがその実質は量刑不当の主張に帰し、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法三六条に

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判決文本文416 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人土渕益平の上告趣意は、違憲をいうがその実質は量刑不当の主張に帰し、 刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰の意義につ いては当裁判所屡次の判例の示すとおりである)。また記録を調べても同四一一条 を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三〇年一〇月一八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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