【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人金川琢郎、同崎間昌一郎、同木村修一郎、同堀和幸の上告趣意のうち、憲 法一四条違反をいう点は、Aにおける郵便物集配
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人金川琢郎、同崎間昌一郎、同木村修一郎、同堀和幸の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、Aにおける郵便物集配業務に従事中の郵政事務官に対して暴行を加えた者を公務執行妨害罪で処罰することが憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和三六年(あ)第八二三号同四一年一一月三〇日大法廷判決・刑集二〇巻九号一〇七六頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五八年三月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -
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