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主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。理由 弁護人石川悌二の上告趣意第一は、違憲(三八条)をいうけれども、本件事案に徴し、被告人の抑留、拘禁が不当に長いものとは認められず、被告人の自白に任意性を疑うべき証跡は認められないから、違憲の主張は前提を欠くものであつて適法な上告理由とならず、同第二は、事実誤認の主張であり、同第三は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年九月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -
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