昭和56(オ)974 株主総会決議取消等

裁判年月日・裁判所
昭和57年1月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和55(ネ)454
ファイル
hanrei-pdf-66912.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人丸山隆寛の上告理由について  原審が適法に確定した事実は、(1) 被

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文689 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人丸山隆寛の上告理由について  原審が適法に確定した事実は、(1) 被上告会社の代表取締役であつた上告人は、 昭和五二年九月ころ持病が悪化したので、被上告会社の業務から退き療養に専念す るため、その有していた被上告会社の株式全部を被上告会社の取締役Dに譲渡し、 Dと代表取締役の地位を交替した、(2) そしてDは、経営陣の一新を図るため、 同年一〇月三一日開催の臨時株主総会を招集し、右株主総会の決議により、原告を 取締役から解任した、というのであり、右事実関係のもとにおいては、被上告会社 による上告人の取締役の解任につき商法二五七条一項但書にいう正当な事由がない とはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所 論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原判決を正解せず、又は独自の見解に基づ いてこれを論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る