昭和27(オ)67 農地買収取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士末国雅人の上告理由について。  原判決が証拠に基き適法に認定し

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判決文本文258 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士末国雅人の上告理由について。 原判決が証拠に基き適法に認定した事実関係によれば、原判決が本件農地を自作農創設特別措置法五条六号、同法施行令七条二号に該当する農地に当らないとした判断は、当裁判所においても正当であると認められるから、所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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