裁判所
昭和42年3月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和40(ネ)308
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田口尚真の上告理由第一点について。農地法第六条第五項は当該農地の耕作者に対し耕作権原を附与した規定と解すべきものではないとした原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判断は、正当である。原判決には所論違法はなく、所論は独自の見解であつて採るを得ない。同第二点について。記録によつて原審弁論の経過を見るに、被上告人が上告人の原審における本件賃借権設定の主張に対し、民訴法一四〇条一項所定の自白をしたものとみなしえないことは、明らかである。従つて、原判決が上告人の右主張事実につき証拠に基づいて所論の判断を示したことは、正当である。また、上告人が原審において包括遺贈の主張をしたものと認められないことも、本件記録に徴して明らかであるから、右主張のあることを前提とする論旨は、前提を欠くものである。従つて、原判決には所論違法はなく、論旨はいずれも採るを得ない。同第三点について。本件記録を検討すると、上告人が原審において、占有権に基づく妨害排除として、所論のような占有の回収ないし保持の訴求をなし、その請求原因事実を主張しているものとは認められず、原判決に釈明権不行使、判断遺脱、審理不尽、理由不備等所論の違法は存しない。論旨は、原審において主張しない事実に基づき、独自の見解に立つて、正当な原判決を非難するに帰し、採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎 -とおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -
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