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昭和33(あ)1409 有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判所

昭和34年3月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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197 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護入難波督の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件犯行が詐欺罪の既遂となる旨の原判示は正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年三月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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